JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの旅客の特殊取扱編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
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旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊取扱
旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱いの第3節旅客の特殊取扱の通則を取り上げます。
旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還(261条)
割引証等を提出して購入した乗車券類の払戻しを受けた場合、提出した割引証等の返還を請求できません。
乗車変更等の手数料の払いもどし(263条)
払戻しの際に、乗車変更等の際に支払った手数料を請求することはできません。
旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合(264条)
小児料金が適用される子どもが、大人用の乗車券類を使用して乗車した場合、運賃・料金の差額を払戻し請求することはできません。
♪Mr.Children「ヨーイドン」(アルバム:未収録)