JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの旅客の特殊取扱の続きです。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊取扱
旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱いの第3節旅客の特殊取扱の乗車券類の無札及び無効を取り上げます。
乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受(264条)
乗客が、いわゆる不正乗車をした場合に、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃+その2倍の増運賃、つまり、普通旅客運賃の3倍を請求するぞという規定です。不正乗車として規定されているのは、以下の5つです。
①係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車した
②乗車券に入鋏を受けないで乗車した
③第167条の規定によって無効となる乗車券で乗車した→偽造した乗車券を含む
④乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしない
⑤乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車した
定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受(265条)
第168条第1項の規定で無効として定期券を回収された場合、以下の普通旅客運賃+その2倍の増運賃、つまり、3倍の運賃を請求するぞという規定です。
①定期券を名義人以外が利用した場合等(168条1項1号~5号)は、定期乗車券の効力が発生した日から無効の事実を発見した当日まで、定期乗車券を使用して、券面表示区間を毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
②通学定期乗車券を使用する乗客がその使用資格を失った後に使用した場合(168条1項7号)は、使用資格を失った日から無効の事実を発見した当日まで、定期乗車券を使用して、券面表示区間を毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
③有効期間開始前の定期乗車券を使用した場合(168条8号)は、発売の日から無効の事実を発見した当日まで、定期乗車券を使用して、券面表示区間を毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
④有効期間満了後の定期乗車券を使用した場合(168条9号)は、有効期間満了の日の翌日から無効の事実を発見した当日まで、定期乗車券を使用して、券面表示区間を毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
⑤定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券を使って、各券面に表示された区間と区間との間を乗車した場合(168条6号)は、乗車した区間に対する普通旅客運賃
乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方(266条)
264条が適用される場合で、乗客がどの駅から乗車したのかわからない場合は、その列車の始発駅から乗車したとみなされます。たとえば、サンライズ出雲・瀬戸のように始発駅が異なる2つの列車を連結している場合は、最も遠い始発駅から乗車したとみなされます。
また、乗車した車両がわからない場合は、その列車に特別車両が連結されていれば、特別車両に乗車したとみなされます。
急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受(267条)
264条の規定は、特急券、特別車両券、寝台券、座席指定券に準用されます。
♪Mr.Children「SUNRISE」(アルバム:HOME収録)