JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊扱③-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの旅客の特殊取扱の続きです。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊取扱

 旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱いの第3節旅客の特殊取扱の乗車券類の紛失を取り上げます。列車に乗車後に、さっきまであった切符がどこにも見当たらないという場合、JRのルールではどうなるんでしょうか?

乗車券類紛失の場合の取扱方(268条)

 乗客が、旅行開始後に、乗車券類を紛失した場合、係員が紛失の事実を認定できないときは、すでに乗車した区間については、前回紹介した不正乗車をしたのと同じ扱いとなります。つまり、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃+その2倍の増運賃、つまり、普通旅客運賃の3倍の料金を支払う必要があります。そして、その後、乗車する区間については、普通旅客運賃・料金を支払う必要があります。

 一方、係員が紛失の事実を認定できる場合は、全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を支払う必要があります。つまり、割運賃を支払う必要はないけれど、もう一度、正規の運賃は支払わないとダメなんです。約款上は、温情はないんです。旅行開始前に乗車券類を紛失した場合も同様です。

 なお、乗客は、降車駅で、再収受証明書の交付を請求できます。要するに、領収書ですよね。この再収受証明書は、必ず受け取ってください、必ずです!

再収受した旅客運賃・料金の払いもどし(269条)

 268条の規定に従って、料金を支払った後、家やホテルでなくした切符を発見した場合は、見つかった乗車券類と再収受証明書を最寄り駅に持って行ってください。

 発見した乗車券類1枚につき手数料220円(指定券は、340円)を支払えば、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金の払戻しを請求できます。

 なお、払戻しを請求できるのは、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払った日の翌日から1年間です。

♪Mr.Children「pieces」(アルバム:[(an imitation) blood orange]収録)

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