JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊扱⑥-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの旅客の特殊取扱の続きです。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊取扱

 旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱いの運行不能及び遅延の続きです。

無賃送還の取扱方(284条)

 282条の①⑶等の具体的な規定です。無賃送還は、その事実が発生した際に使用していた乗車券に表示された発駅までの区間を最近の列車に乗車する場合に限って行われます。なお、無賃送還中は、途中下車できません。

 原則、特急は無賃送還の対象外とされています。グランクラスを利用していた場合等の例外がありますが、省略します。なお、旅客が特急券を既に使用した場合であっても、係員がその事実を認定したときは、当該特急券の発駅までの区間を、特急列車により乗車させることがあります。

 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によって取り行われます。ただし、やむを得ない事由によって乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車に乗車させることがあります。

旅客運賃及び料金の払戻し

 無賃送還を行った場合、旅客運賃及び料金の払戻しが行われます。具体的な払戻額については、特急券、特別車両券等は、282条の2の規定が準用されます。乗車券の場合、以下のとおりです。

 ①発駅まで無賃送還が行われた場合は、旅客運賃全額が払い戻されます。

 ②発駅に至る途中駅まで無賃送還が行われた場合、旅客が無賃送還中の途中駅で下車した場合は、途中駅・着駅間に対する普通旅客運賃が払い戻されます。

他経路乗車の取扱方(285条)

 282条①⑷等の具体的な規定です。乗車券に表示された着駅と同一目的地までの他の最短経路による乗車をすることができます。不通区間以遠の駅で途中下車を予定していた場合は、当該駅も含みます。ただし、定期乗車券の場合、途中下車はできません。

 すでに支払った旅客運賃及び料金と実際乗車した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払い戻されます。不足額を支払う必要はありません。定期乗車券の場合は、過剰額の払戻しはありません。

特急等の利用

 特急・グリーン車に乗車した乗客が、列車が運行不能のため、他の経路を特急・グリーン車に乗車する場合に限り、特急・グリーン車に乗車できます。ただし、東海道山陽新幹線ののぞみ・みずほ号とグランクラス及びプレミアムグリーンは、JRが特に認めた場合に限ります。

旅客運賃・料金の払いもどし駅(286条)

 旅客運賃・料金の払戻しを受けようとする場合、以下の駅で旅客運賃・料金の払戻請求をする必要があります。

旅客運賃・料金の払戻しを請求する駅

①無賃送還の取扱いを受けない場合:旅行中止駅

②無賃送還の取扱いを受けた場合:送還を終えた駅

③他の経路を乗車する取扱いを受けた場合:旅行を終えた駅

不通区間の別途旅行の取扱方(287条)

 列車の運行不能のため不通となった区間を、旅客がJR以外で別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をする場合は、以下の手順を踏みます。

不乗証明書の交付

あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受けます。

STEP
1

不乗証明書を差し出す

不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出します。

STEP
2

運賃の払戻請求

証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払戻請求をします。

STEP
3

 ♪Mr.Children「終末のコンフィデンスソング」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

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