Twitterを使ってる人は多いと思いますが,何気なく他のユーザーのツイートをリツイートしたら…そのリツイート,違法かもしれません。
リツイート事件最高裁判決
Twitterで,気になったツイートを深く考えることなく,これいいネ的な感覚でリツイートしたら,ある日,突然,訴えられるかもしれません。そんな可能性があることを示したリツイート事件最高裁判決(最高裁令和2年7月21日判決)を紹介します。
どんな事案?
あるTwitterのユーザーが,画像付きのツイートをリツイートしました。リツイートされた投稿の画像は,Xさんが,自分のウェブサイトに©マークと自分の名前を付加してアップした写真でした。要するに,元のツイートを行ったユーザーが,Xさんに無断で,Twitterに投稿したんですね。
リツイートされたことによって,タイムライン上では,画像の写真の上と下がトリミングされてしまい,Xさんの名前の表示が見えなくなってしまいました。もっとも,その画像をクリックすれば,元の画像が表示され,Xさんの氏名表示も見れる状態でした。
そこで,Xさんは,著作者人格権の一つである氏名表示権が侵害されたとして,Twitter社を相手に,リツイートしたユーザーの情報を開示するよう,訴訟を提起しました。
争点は?
この事件は,プロ責(プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示請求なので,プロ責上の争点もあるのですが,著作権法上の争点に絞ります。そうすると,争点は,以下の2つです。
①リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしているといえるか?
②リツイートされた投稿の画像をクリックすれば,氏名表示部分がある元画像を見れるので,氏名表示権の侵害にはならないのか?
もっと,ざっくり言うと,この事件の争点は,この1点に尽きます。
Twitterの仕様で画像が勝手にトリミングされたんだから,オレ悪くないよね!?
発信者情報開示請求訴訟なので,実際には,Twitter社が言うてるわけですが…
最高裁の判断は?
気になる最高裁の判断ですが,各争点いついて,以下のように判断しました。
争点①:リツイートによって,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしたと判断しました。
争点②:リツイートされた投稿の画像をクリックすれば,氏名表示部分がある元画像を見れるからといって,著作者名を表示しているとはいえないと判断しました。
で,Twitterの仕様じゃん!?という主張については,最高裁は,こんな感じのことを言ってます。
Twitterの仕様を知ってるかどうかにかかわらず,そんな仕様のサービス使ったのは,誰?あなたでしょ。
それに,タイムライン見てるユーザーが,画像クリックすると限らないじゃん。やっぱ,クリックしないと,Xさんの名前見れないのはダメ。
反対意見の方が実情に合ってる?
最高裁の判断は,多数意見なわけですが,林裁判官の反対意見が付いてます。林裁判官の意見をざっくりいうと,以下の3点です。
(1)勝手に画像をアップロードしたのは,元投稿のユーザーじゃん!?
(2)画像がトリミングされたのは,Twitterの仕様じゃん!?
(3)今後,リツイートする際に,画像の出所や著作権者の同意の有無をいちいち確認するのは,めんどくさくない?
個人的には,林裁判官の反対意見に賛成です。
リツイートは慎重に
ということで,今回の寓意は,何も考えずに,リツイートしちゃうと,知らず知らずのうちに,法律に違反してるかもしれないということです。
♪Mr.Children「インマイタウン」(アルバム:[(an imitation) blood orange]収録)