コロナ版ローン減免制度の対象者はどんな人なのか?を解説します。
コロナ版ローン減免制度
地震等の自然災害が原因で住宅ローンや事業用ローンの返済ができなくなった人に対して,破産などの法的手続ではなく,金融機関との話合で債務整理と行うための準則として,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が定められています。
2020年12月から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に,新型コロナウィルスの影響で,住宅ローンや事業用ローンの返済ができなくなった人も対象になりました。これをコロナ版ローン減免制度と言ったりします。
コロナ版ローン減免制度については,「新型コロナウィルスのせいで,ローンが払えなくなったら,コロナ版ローン減免制度を使ってみよう」で概要を説明しています。その記事で,対象者を「新型コロナウィルスの影響によって,収入・売上げ減少したことで,債務の返済が困難になった個人」とだけサラッと触れました。今回は,コロナ版ローン減免制度の対象者について,もう少し詳しく説明しておこうと思います。
コロナ版ローン減免制度の対象者
コロナ版ローン減免制度の対象者は,新型コロナウィルスの影響により,支払不能(のおそれ)に陥った人です。支払不能とは,法律用語で破産要件です。つまり,新型コロナウィルスの影響によって,破産を申立てないとダメな状況に陥った人が対象者ということになります。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」では,以下の要件を満たすと,対象者に該当するとされています。
①個人であること
コロナ版ローン減免制度の対象者は,個人であることが必要です。要は,会社などの法人は対象外ということです。法人でなければ,個人事業者も対象になります。
②新型コロナウィルスの影響で収入が減少したこと
新型コロナウィルスが原因で収入が減少したというコロナ起因性という要件が必要です。まず,2020年2月1日以前と比べて,収入が減少していることが必要になります。その上で,その収入減がコロナのせいだとなれば,対象になります。
新型コロナウィルスの影響・原因というのは,①直接的な影響でも,②間接的な影響でも,どちらでも構いません。①直接的な影響とは,新型コロナウィルスに感染して事業を廃業したとか,失業したとかいう場合です。②間接的な影響とは,新型コロナウィルスの影響で勤務先の業績が悪化し給与が減少したというような場合です。
③2020年2月1日より前に借りたローンであること
コロナ版ローン減免制度の対象になるのは,2020年2月1日よりも前に借りたローンです。ただし,2020年2月1日以降10月30日までに新型コロナウィルス対応で借りたローンについては対象になります。
④2020年2月1日までに期限の利益を喪失していないこと
「期限の利益を喪失」とは,簡単に言うと,ローンの返済を怠ったということです。住宅ローンや事業用ローンは,一括返済ではなく,分割で返済していきます。ローンの返済を複数回怠ったりすると,期限の利益を喪失し,分割ではなく,一括で返済しなければなりません。
コロナ版ローン減免制度は,2020年2月1日を基準日とし,その日以降を新型コロナウィルスの影響が生じたとしています。基準日である2020年2月1日より前に,すでにローンの返済ができなくなっていた場合は,新型コロナウィルスの影響ではないということになります。
⑤会社員・会社役員の場合,年収が730万円未満
会社員と会社役員の場合は,年収が730万円未満であれば,対象になると考えられています。この年収は手取りではなく額面額,つまり,税金・社会保険料を控除する前の金額です。また,配偶者の収入は,パートでなければ,合算して判断します。
個人事業者の場合は,特に年収についての要件は設けられていません。会社員で年収が730万円以上でもローン総額等によっては,対象になる場合があります。
⑥住宅ローンがある場合,住宅ローンの年間返済合計額が年収の40%以上
住宅ローンがある場合,住宅ローンの年間の返済額の合計が年収の40%を超えていれば,対象になると考えられています。
⑦債務超過であること
資産よりも負債の金額が大きいことが必要です。なお,自由財産といって,コロナ版ローン減免制度を利用した後も手元に残せる資産は,ここでいう資産から除外されます。
資産-自由財産(手元に残せる財産)<負債
⑧個人事業者で事業を継続する場合,将来の継続した収益の見込があること
♪Mr.Children「もっと」(アルバム:HOME収録)