新型コロナウイルスのせいで,バイトのシフトが減ったら,休業支援金の申請をしよう

新型コロナウイルスの影響で,会社から休業させられた労働者は,休業支援金・給付金の申請ができます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 新型コロナウイルス・まん延防止措置が原因で,会社から休業するよう指示されたにもかかわらず,休業手当が支給されていない労働者は,休業支援金・給付金を申請することができます。

 また,時短営業が原因で勤務時間が短くなった場合や,バイトのシフトを減らされた場合も対象になります。

支給対象者

 休業支援金・給付金の対象者は,以下のとおり,勤務している会社が,中小企業か大企業かで異なります。 

中小企業の場合

 2020年4月1日~2021年6月30日までに,新型コロナウイルスが原因で会社から休業を指示されたにもかかわらず,休業手当をもらっていない労働者

大企業の場合

 ①,②の期間に,新型コロナウイルスが原因で会社から休業を指示されたにもかかわらず,休業手当をもらっていないシフト制労働者等

 ①2020年4月1日~2020年6月30日まで

 ②2021年1月8日~2021年6月30日まで

 ※2020年11月7日以降,時短営業要請がなされていた都道府県では,要請以降の期間を含みます。

シフト制労働者等

 シフト制労働者等とは,労働契約において,労働日が明確ではない場合をいいます。たとえば,シフト制・登録型派遣・日雇い等が該当します。

雇用保険に加入してなくても対象になる

 雇用保険に加入してなくても,上記に該当すれば,支給対象になります。学生のアルバイト等も対象になります。

休業

 休業とは,所定労働日に会社が労働者を休ませることをいいます。なお,以下のような場合も休業に含みます。

 ①時短営業の影響で,1日4時間未満の勤務になった→1日8時間勤務から3時間勤務になった等

 ②月の一部の休業→週5日勤務から週3日勤務になった等

 また,日雇いやシフト制で,更新が常態化している場合で,対象月に会社が休業を指示したことが労使双方で認識してれば,給付対象になります。

 シフト制の場合,シフトが決まらない状態が休業に該当するか?は,労働契約の内容によります。少なくとも,申請に必要な書類の支給要件確認書で,労使間で会社の指示で休業したという認識が一致すれば,申請できます。

 また,労働契約書に「週〇日勤務」など具体的な勤務日が記載されている場合,申請対象月のシフト表が出ていて,会社が間違いないと認めた場合は,休業として扱われます。

 さらに,休業前6か月間の給与明細等で,月4日以上の勤務が確認できる場合で,会社が新型コロナウイルスの影響がなければ,これまでと同様の勤務を続けさせていた意向が確認できた場合は,休業として扱われます。

支給額

 休業支援金・給付金の支給額は,以下の計算式で算出された金額が原則です。中小企業と大企業とで計算方法が異なっていたり,期間によって支給上限が異なっていたりしますが,詳細については割愛します。

 (休業開始前賃金日額) × 80%× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}

申請期限

 申請期限は,以下のとおり,中小企業と大企業で異なります。なお,締切日は,郵送で申請する場合は,必着となってるので,ご注意ください。

中小企業の場合

休業期間 締切日
2020年10月~12月 2021年5月31日
2021年1月~4月 2021年7月31日
2021年5月~6月 2021年9月30日

10月30日に公表したリーフレットの対象者

 2020年4月~9月分については,以下の労働者は,2021年5月31日までに申請すれば,支給対象になります。

 ①シフト制・日々雇用・登録型派遣で働いている。

 ②ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合

 ③労働条件通知書等により所定労働日が明確で,労働者の都合による休業ではないにもかかわらず,労使間で休業の事実について認識が一致しない場合

大企業の場合

休業期間 締切日
2020年4月~6月 2021年7月31日
2021年1月8日~4月
2021年5月~6月 2021年9月30日

申請方法

 オンライン又は郵送で申請できます。郵送の場合は,締切日必着です。

 オンラインの場合は,申請ページから申請します。

 郵送の場合は,必要書類を下記に送付します。

 〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置

 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

必要書類

 申請に必要な書類は,以下のとおりです。各種書式は,厚労省のHPからダウンロードできます。

 ①支給申請書

 ②支給要件確認書→会社と一緒に作成

 ③本人確認書類→免許証・マイナンバーカード(写し)等

 ④振込先口座確認書類→キャッシュカード(写し)等

 ⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類→給与明細等

 ⑥大企業の場合のみ:シフト制・日々雇用又は登録型派遣であることがわかる書類及びその内容がわかる書類→労働契約書等

会社が申請に協力してくれない

 休業支援金・給付金は,そもそも,会社が休業手当をちゃんと払ってくれれば,申請する必要のないものです。しかし,会社が休業手当を払ってくれないので,やむを得ず申請するわけです。そんな会社なので,会社が申請に協力してくれない場合も想定されます。

 会社が申請に協力してくれない場合は,上記②支給要件確認書に会社が協力してくれないと書いて申請すれば,受付けてもらえます。ただし,実際に入金されるのは,休業の事実を会社から確認してからになるので,時間がかかります。

♪Mr.Children「もっと」(アルバム:HOME収録)

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