4月1日から新年度が始まります。そういえば,日本の学年は4月2日生まれ~翌年4月1日生まれが同級生です。なぜ,4月1日生まれ~翌年3月31日生まれではないのでしょうか?
学年は4月1日から始まる
4月1日生まれが早生まれになる,つまり,4月2日生まれ~翌年4月1日生まれが同級生になるのは,法律上,結果的に,そうなってしまうからです。
まず,学年は4月1日から始まります。学校教育法施行規則59条にこんな規定があります。
第五十九条 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
小学校に入学するのは,満6歳になった日の翌日以後の最初の4月1日
小学校に入学するのは,満6歳になった日の翌日以後の最初の学年の初めからです。学校教育法17条に規定があります。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
学年の初めは,上記のとおり,学校教育法施行規則59条で,4月1日です。つまり,小学校に入学するのは,満6歳になった日の翌日以後,最初の4月1日です。ということは,問題は,いつ,満6歳になるのか?ということになります。
期間の計算は民法による
実は,法律上,期間の計算は民法の規定(138条以下)によります。民法の期間の計算のポイントは,以下のとおりです。
①初日不算入
②期間の計算は,暦による。
③期間は,起算日に応答する日の前日に満了する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
(暦による期間の計算)第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
たとえば,5月10日の1年後は,通常,翌年の5月10日の終了によって,満了することになります。そして,年齢の計算も基本的に,上記の民法の規定によります。
ということは,4月1日生まれが,歳をとるのは,上記の理屈でいうと,4月1日の終了時になるはずです。だとすると,4月2日生まれ~翌年4月1日生まれが同級生にはなりません。
たとえば,2016年4月1日生まれは,2022年4月1日終了時に満6歳になります。学年の初めである4月1日時点で満6歳になってないのです。
年齢の計算は初日を参入する
以上は,民法の規定に従って計算した場合の話しです。年齢の計算は,民法の規定に従って計算するのですが,唯一,民法の規定と異なり,初日を参入することになっています。というのも,年齢計算ニ関スル法律という明治35年の法律が生きているからです。
① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
というこで,初日を参入して計算するので,4月1日生まれが歳をとるのは,3月31日の終了時になります。2016年4月1日生まれは,2022年3月31日の終了時に,満6歳になるのです。終了時というのは,3月31日の午後12時という意味です。
したがって,満6歳になった日(3月31日)の翌日以後の4月1日は,まさに,2022年4月1日なので,2022年4月1日に小学校に入学することになります。つまり,4月2日生まれ~翌年4月1日生まれは同級生になるのです。
♪Mr.Children「Birthday」(アルバム:SOUNDTRACKS収録)