昨年から感染が拡大している新型コロナウィルス。ようやく新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され,まん延防止等重点措置の規定が新設されました。
新型インフルエンザ等対策特措法の改正
昨年から感染拡大が続く新型コロナウィルスですが,新型インフルエンザの流行をきっかけにできた新型インフルエンザ等対策特措法を新型コロナウィルスに適応する形をとっています。特措法の改正が必要なのでは?という議論がありましたが,ようやく特措法が改正され,2021年2月13日の施行により,まん延防止等重点措置を取ることが可能となります。
そこで,まん延防止等重点措置について,新設された条文を見ておこうと思います(なお,緊急事態宣言については,新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言参照)。
まん延防止等重点措置
2021年2月13日の改正特措法の施行により,新たに,まん延防止等重点措置というのが設けられます。位置づけとしては,緊急事態宣言を出すまではいかないけど,より重点的な対応が必要という感じです。以下,新設された条文を見ていきます。
まん延防止等重点措置の公示
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域三 当該事態の概要2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
まん延防止等重点措置の要件については,政令に委ねられています。現時点で,法令検索では反映されていませんが,緊急事態宣言よりも低い基準となります。
要件に該当する場合は,まん延防止等重点措置を出すことになりますが,その際は,緊急事態宣言と同様,①期間,②区域,③概要を公表することになります。期間は最長6か月と緊急事態宣言の最長2年に比べて,かなり短く設定されています。
まん延防止等重点措置の定義
そもそも,まん延防止等重点措置とは何か?については,緊急事態宣言と同様に定義規定があります。内容は,緊急事態宣言とまったく同じです。
第三十一条の四第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
協力要請等
緊急事態宣言においては,営業自粛につながる施設の利用停止を要請することができます。まん延防止等重点措置では協力要請等ということで規定されています。
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。2 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。4 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。5 都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
緊急事態宣言では,まず,住民に対して,①手洗い・うがいといった感染防止対策をとること,②外出自粛を要請できると規定し,その上で,事業者に対し営業自粛につながる施設の利用停止を要請できるという建付けでした。
まん延防止等重点措置では,まず,特定業種の事業者に対し,時短営業等を要請できると規定しています。そして,住民に対しては,対象となった業種の店舗に,営業時間外に立ち入るなという要請ができると規定しています。つまり,まん延防止等重点措置では,特定の業種に泥をかぶってもらおうという建付けになっていることがわかります。で,現状,それは飲食店なんでしょうね…つまり,まん延防止等重点措置は,飲食店に泥をかぶってもらって,コロナ対策やってる感を演出するための手段なのかも…
おっと思ったのは,こういった要請を行う前に,専門家の意見を聴けと規定していることろです。国民の権利を制限するので,慎重にという趣旨の規定なんでしょうが,これも,一種のアリバイ作りかもと思ってしまうのは,ひねくれてるんでしょうか?
♪Mr.Children「天頂バス」(アルバム:シフクノオト収録)