Go To トラベル事業の根拠法を探してみたら…という話しです。
Go To トラベル事業とは
もう説明するまでもありませんが,Go To トラベル事業とは,新型コロナウィルスによる経済対策の一環で,旅行代金の一部を国が負担して地域経済を活性化させようというものです。
国内旅行の代金総額の2分の1(上限2万円)の内,70%が旅行代金の割引,30%が地域共通クーポンという形で支給されます。
札幌市・大阪地発着の旅行は12月15日までGo To トラベル事業の対象外に
新型コロナウィルス感染拡大を受け,札幌市と大阪市を発着する旅行については,12月15日までGo To トラベル事業の対象外となりました。一方で,感染拡大が続く東京都はGo To トラベル事業の対象外とはされていません。
Go To トラベル事業をめぐり政府 VS 都知事
Go To トラベル事業をめぐっては,政府と都知事との間で見解の相違というか,駆け引きというか,対立が生じています。
政府としては,Go To トラベル事業は止めないという大前提があって,そのうえで,知事が除外してくれと言ってきたから,しょうがなく,除外したというスタンスです。
一方,都知事は,Go To トラベル事業は国の事業なんだから,国が判断しろよというスタンスです。
まぁ,単に,両者で責任を擦り付け合ってるという風にしか映ってはないわけですが…
Go To トラベル事業の対象外にするとか誰が判断する?
Go To トラベル事業から除外するとかしないとかいうのを誰が判断するのか?というのは,法律の規定を見れば一発です。
たとえば,「都道府県知事の要請に基づき,国が判断する」と規定されてれば,まずは知事に要請してもらってという話しになるし。そんな規定がなければ,普通に国の判断なんでしょう?
Go To トラベル事業の根拠法は?
ということで,Go To トラベル事業の根拠法を調べてみました。まず,Go To トラベル事業のHPを見てみると,根拠法は見当たりません。次に観光庁のHPを見てみても根拠法は見当たりません。取扱要領は存在していて,制度の概要や対象となる商品とかが記載されています。
法令検索で検索しても見つかりません。Go To トラベル事業はサービス産業消費喚起事業というのが正式名らしく,それで検索しても見つかりませんでした。日本有数の法律事務所のニュースレターにも根拠法には触れてません。
ということは,予算は成立したけど,法律は成立してないんだな,もしや。ということは,今後も政府と知事との間で駆け引きという名の責任の擦り付け合いが続くのか…
♪Mr.Children「フラジャイル」(アルバム:B-SIDE収録)