会社が離職票を発行しないので,失業保険の支給が手続ができないときにどうすればいいのか?という話しです。
離職票の発行
従業員の退職や解雇があった場合,事業主は,離職証明書と離職票に離職理由等を記載し,離職者に署名押印された上,被保険者資格喪失届に添付して10日以内にハローワークに提出しなければなりません。
ハローワークは離職票に必要事項を記入して事業主に交付します。離職者は,事業主から離職票を受取り,ハローワークに提出して失業保険の給付手続を行います。
つまり,離職票は,①会社→②ハローワーク→③会社→④離職者という流れで離職者の手元にわたることになります。
会社が離職票を発行しない
円満に会社を退職した場合は,離職票もすぐに受取れるでしょうが,会社ともめた末に退職したような場合,会社の嫌がらせ等で離職票を中々受取れず,失業保険の手続ができないということが起こります。
会社から離職票が届かない場合,まずは,会社に問合わせることから始めましょう。上記の手順を踏むので,ハローワークの繁忙期には離職票の受領が遅れることもあります。なので,離職票が会社から送られてこないからといって,すべて会社のせいというわけではありません。
そういった事務手続の問題ではなく,会社がそもそも離職票を発行していない場合は,すぐに離職票を発行するように会社に要求します。
それでも,会社がすぐに対応しないような場合は,ハローワークに相談しましょう。場合によっては労基署に相談するのもいいかもしれません。
自分で離職票を発行する
ハローワーク等の勧告も無視して,会社がまったく離職票を発行しない場合,自分で離職票を発行する手続をすることができます。最終的に離職票を発行してもらえるまでに数か月かかる場合があります。
- ①離職証明書の交付請求
- まず,会社に対して離職証明書の交付請求を行います。
- ②被保険者でなくなったことの確認請求
- 次にハローワークに被保険者でなくなったことの確認請求をします。なお,会社が資格喪失届を提出してれば,この手続は不要です。
- ③離職票の交付請求
- 最後に,ハローワークに離職証明書を添えて離職票の交付請求を行います。離職証明書を発行してもらえない場合でも,やむを得ない事由として扱われ離職票を発行してもらえることがあります。
離職票を発行しない会社に損害賠償請求できるか?
離職票をちっとも発行しない会社に損害賠償請求できないのでしょうか?調べてみると,下級審ですが,大阪地裁平成元年8月22日判決がこの点について判断しています。
結論としては,損害賠償請求を否定しています。その理由は,失業保険の受給資格のある人は,離職票の交付を受ける必要で,そのためには離職証明書の添付が必要となるが,やむを得ない理由があるときは,離職証明書がなくても離職票の交付を請求できるというものです。要は,会社の義務違反があっても,なんとかなるように法律上手当してるから!ということが理由です。
♪BUMP OF CHICKEN「ギルド」(アルバム:ユグドラシル収録)