宝くじに関する法律を眺めてみた

買っても買ってもちっとも当たらないのが宝くじ。あまりに当たらないので宝くじに関する法律を眺めてみました。

宝くじ→当せん金付証票

 宝くじについて規定している法律は,当せん金付証票法という法律です。つまり,宝くじは,法律では「当せん金付証票」というんですネ。

 で,この宝くじですが,何のために発売しているかというと,地方財政の資金調達のためなんですネ。というのも,この当せん金付票法の1条に目的規定があります。

(この法律の目的)
第一条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。

 ここで注目なのが,「当分の間」と規定していることです。「当分の間」という以上,臨時・暫定的な取扱いという建前なわけです。ただ,特に期限が定められているわけではなく,法律が改廃されるまでは,ずっと適用されるわけですが…

宝くじの種類

 法律上,宝くじには2種類存在します。

第二条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。

 これは,宝くじといえば,通常想像する宝くじのことです。年末ジャンボとかがそうですね。

2 この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。

 ロト6とかの宝くじを買うだけではなく,数字を選ぶタイプの宝くじのことです。なぜ,法律は難しく規定するのか,わかりませんが,加算金うんぬんというのは,キャリーオーバーのことです。次の各号で,キャリーオーバーの上限とかを規定しています。

宝くじの当せん金の上限

 宝くじの当せん金の上限は,法律で規定されています。

(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第五条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。
 宝くじ全体の当せん金の上限についての規定です。発売総額の50%が上限となっています。つまり,宝くじを買うと,半分は外れるわけです。
 そして,宝くじ1枚当たりの当せん金の上限も規定されています。
2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
 原則は,宝くじ1枚の値段×50万が上限です。ということは,300円×50万で1億5000円が上限です。。じゃぁ,年末ジャンボ10億円とかいうのは?というのが,但書の「世論の動向等を勘案」してうんぬんの部分です。
 最大で,宝くじ1枚の値段の250万倍,つまり,最高7億5000万円までの宝くじを発売することができます。年末ジャンボは,前後賞を合わせて10億になるということですネ。また,キャリーオーバーを加えると,最大で500万倍,15億円までの宝くじが発売可能です。

宝くじの当選金は非課税

 高額当選したらの話しですが,宝くじの当選金は非課税です。というのも,当せん金付証票法にこんな規定があるからです。所得税法ではなく,当せん金付証票法で非課税と規定しているんですね。

第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

宝くじは当たらないけど,きっと地方財政の役には立ってる?

 宝くじについて規定している当せん金付票法をざっと眺めてみました。宝くじは地方財政の資金調達の手段なので,当たらなくても,きっと地方財政の役に立っているはずだ,返礼品のない一種の寄付だと考えれば,それはそれで悪くないのかもしれません。と書きながら,まだまだ,そんな割り切れはできないかなぁ~

♪Mr.Children「fanfare」(アルバム:SENSE収録)

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