事業所得と業務に係る雑所得の区別について、国税庁から所得税基本通達の改正が公表されました。パブコメ時の内容と大きく変わり納税者に有利なものになりました。
事業所得と雑所得の区別
事業所得と(業務に係る)雑所得の区別をなぜしないといけないのか?というと、損益通算ができるかどうか?に関わるからです。ある所得が事業所得に該当すれば、損益通算することができます。一方、ある所得が雑所得に該当すると、損益通算できなくなります。
この辺りの話しは、年収が300万円未満の副業は損益通算できなくなる?-事業所得と雑所得の区別-で書いてるので、ご参照ください。
所得税基本通達の改正
国税庁は、所得税基本通達を改正して、事業所得と業務に係る雑所得の区別を明確化しました。当初の改正案は、2022年8月末締切でパブコメが募集されました。今回発表された所得税基本通達の改正は、パブコメの結果も受けて、大幅にというか、まったく別ものになっています。
パブコメ時の改正案
そもそも、パブコメ時の改正案は、副業の収入(年収)が300万円以下の場合は、原則、業務に係る雑所得とするという内容でした。もっとも、収入が300万円以下であっても、事業所得に該当すると反証がある場合は、事業所得として扱われますが、その立証は納税者が行う必要があります。
ということで、副業の年収が300万円以下の場合、損益通算ができなくなり、所得税の納税が増えることからパブコメで批判が多く寄せられたようです。その結果、当初改正案から大きく内容が修正されました。っていうか、パブコメの結果で法令等の改正案って変わることあるんですね。
収入金額 | 本業 | 副業 |
300万円超 | 基本的に事業所得 | 基本的に事業所得 |
300万円以下 | 基本的に事業所得 | 原則、業務に係る雑所得 |
改正後の所得税基本通達の内容
パブコメの結果を受けて大幅に修正された改正後の所得税基本通達の内容は、以下のとおりです。ポイントは、記帳・帳簿書類の保存の有無です。
記帳・帳簿保存がある場合
その所得に関する取引を記録した帳簿書類を保存している場合は、収入(年収)額に関わらず、基本的に事業所得と扱われます。
年収が300万円未満の副業は損益通算できなくなる?-事業所得と雑所得の区別-でも触れましたが、判例は、社会通念上事業といえるか?を事業所得と雑所得の区別の基準としています。その所得に関する取引を帳簿書類に記録して、その帳簿書類を保存している場合は、一般的に、営利性・継続性・企画遂行性を有し社会通念上事業に当たると判断されやすいというのが理由です。
ただし、以下の場合は、個別具体的に事業に該当するか?が判断されます。
①収入金額が僅少な場合
概ね3年程度、収入金額が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、僅少と判断されます。
②営利性が認められない場合
例年赤字で、赤字を解消するための営業活動等の取組を実施していない場合、営利性が認められない場合に該当します。
これらは、裁判例が所得発生の安定性を重視していることを反映しているのだろうと思います。
記帳・帳簿書類の保存がない場合
その所得に関する取引を記録していない場合や記録していてもその帳簿書類を保存していない場合は、基本的に業務に係る雑所得と扱われます。その理由は、記帳・帳簿書類の保存がある場合の裏返しです。
もっとも、収入(年収)額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存の有無のみで所得区分を判定することはせず、社会通念上事業と認められる場合は、事業所得と扱われます。
事業所得と業務に係る雑所得の区別のイメージ
以上を表にすると、以下のようなイメージとなります。
記帳・帳簿書類の保存 | ||
収入金額 | 有り | 無し |
300万円超 | 基本的に事業所得 | 基本的に業務に係る雑所得、個別に事業所得と判断される場合あり |
300万円以下 | 基本的に事業所得、例外的に業務に係る雑所得の場合あり | 業務に係る雑所得 |
♪BUMP OF CHICKEN「ギルド」(アルバム:ユグドラシル収録)