著作物の引用の要件を簡単にまとめておきます。
著作物の引用
他のユーザーのTwitterのツイートをスクショして,その画像を投稿すると,著作権侵害になると判断した判決を紹介しました(ツイートをスクショして投稿してはいけない?)。この判決では,著作物の引用が争点になっていました。そこで,著作物の引用の要件を簡単にまとめておきます。
著作物の引用は,著作権法32条に規定されています。1項と2項がありますが,2項は,国や地方自治体に適用されるので,専ら1項の問題になります。著作権法32条1項の要件を満たす場合は,著作権者の許可なしに,著作物を引用することができます。
その要件は,①公表された著作物を②公正な慣行に合致し,③報道,批評,研究その他の目的上正当な範囲で,④自分の著作物と明瞭に区別し,⑤引用部分が従となっていることが必要です。④と⑤は,判例によって示された要件です。
(引用)第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
①公表された著作物
引用することができる著作物は,「公表」されていることが必要です。「公表」は,著作権法4条に定義されています。条文を引用しませんが,発行や上演・演奏・上映・公衆送信等で公衆に提示されていることが必要です。発行は,3条に定義があり,公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物を作成し,頒布することです。
つまり,ごく少数の人にしか複製物が渡されていない場合は,その著作物は,まだ公表されていないことになり,引用することはできないことになります。
②公正な慣行に合致
著作物を引用するには,公正な慣行に合致していることが必要です。しかし,何が公正な慣行なのか?はよくわかりません。というのも,著作権法にそれ以上の規定がないからです。アメリカのフェア・ユース規定の要件を公正な慣行で検討しようといった学説もあります。
ツイートのスクショ事件では,Twitterの利用規約に違反していることから,公正な慣行に合致していないと判断しています。
③報道,批評,研究その他の目的上正当な範囲
引用された著作物は,報道や批評,研究といった目的で利用しないとダメという要件です。なので,自己実現を図るんだとかいう抽象的な目的での引用は認められません。
上記のような目的であっても,引用は正当な範囲でないとダメです。つまり,ダラダラと他人の著作物を引用すると,この要件を満たさない可能性があります。
④明瞭区分性,⑤主従関係
これらの要件は,著作権法32条1項には規定されておらず,判例(パロディモンタージュ事件最高裁判決)で示された要件です。
④明瞭区分性は,自分の著作物と引用した他人の著作物が,ちゃんと区別されてないとダメということです。⑤主従関係は,自分の著作物が主で,引用した他人の著作物が従という関係がないとダメということです。
ツイートのスクショ事件では,投稿にしめるツイートのスクショ画像が大きすぎるから⑤の要件を満たさないと判断しています。
著作物の引用は難しい
ざっくりと,著作物の引用の要件をまとめましたが,改めてみると,著作物の引用の要件は難しいなと感じました。他人の著作物を引用しようとしている人は,1つ1つ,要件を充足してるのか?をもう一度,確認してみましょう。
♪Mr.Children「終末のコンフィデンスソング」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)