音楽教室における楽曲の使用に対する著作権料の支払いをめぐる事件が最高裁判決により決着しました。
最高裁令和4年10月24日判決
音楽教室とJSRACとの間の音楽教室における楽曲使用いついて著作権料の支払いの有無をめぐる訴訟の最高裁判決です。
1審は、音楽教室の教師・生徒とも楽曲使用について音楽教室に著作権料の支払義務があると判断しました。
2審は、音楽教室の教師については、音楽教室に著作権料の支払義務があると判断しましたが、生徒については、音楽教室に著作権料の支払義務はないと判断しました。
今回、最高裁で弁論が開かれたので、最高裁で2審の判断が覆ると予想されたのですが…
事案の概要
上告人は、著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権等管理事業者であり、著作権者から著作権の信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理している。
被上告人らは、音楽教室を運営する者であり、被上告人らと音楽及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に関する契約を締結した者に対し、自ら又はその従業員等を教師として、上記演奏技術等の教授のためのレッスンを行っている。
生徒は、上記契約に基づき、被上告人らに対して受講料を支払い、レッスンにおいて、教師の指示・指導の下で、本件管理著作物を含む課題曲を演奏している。
争点
被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。
本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。
カラオケ法理
この判決の言渡しの前後の報道で「カラオケ法理」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。カラオケ法理とは、どんな考えなんでしょうか?
最高裁昭和63年3月15日判決(クラブキャッツアイ事件)で確立したとされる理論です。ざっくり言うと、カラオケスナックで、客がカラオケ装置を伴奏に歌うことが、スナック経営者の行為と同視できるとして著作権侵害(演奏権侵害)となるという理論です。最高裁がこんな理論を言い出した背景として、当時の著作権法では、テープを再生して客に聴かすことが演奏権侵害にならないのでは?という事情があったと言われています。以下、判決を引用しておきます。
「スナック等において、カラオケ装置と、被上告人が著作権者から著作権ないしその支分権たる演奏権等の信託的譲渡を受けて管理する音楽著作物たる楽曲が録音されたカラオケテープとを備え置き、ホステス等従業員においてカラオケ装置を操作し、客に曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ、また、しばしばホステス等にも客とともにあるいは単独で歌唱させ、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図していたというのであり、かかる事実関係のもとにおいては、ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は上告人らであり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたものであるというべきである。けだし、客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目的とするものであることは明らかであり、客のみが歌唱する場合でも、客は、上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく、上告人らの従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナックとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図つて営業上の利益を増大させることを意図したというべきであつて、前記のような客による歌唱も、著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうるものであるからである。
したがつて、上告人らが、被上告人の許諾を得ないで、ホステス等従業員や客にカラオケ伴奏により被上告人の管理にかかる音楽著作物たる楽曲を歌唱させることは、当該音楽著作物についての著作権の一支分権たる演奏権を侵害する」。
最高裁の判断
最高裁は、以下のように、原審の判断を維持しました。
演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
クラブキャッツアイ事件は、客による歌唱も公衆(他の客)に聞かせることを目的にしていると判断している。一方、音楽教室の生徒の演奏は、演奏技術の習得・向上が目的を判断している。つまり、公衆に聞かせることを目的にしていない。
クラブキャッツアイ事件では、客による歌唱はスナックの店員による勧誘・店に置いてあるテープから選曲・店員が装置を操作を通じて店の管理の下に行われていると判断している。一方、音楽教室の生徒の演奏は、教師が課題曲を選定し、演奏を指示・指導するが、演奏技術の習得・向上を達成するための助力にすぎず、生徒は任意かつ自主的に演奏していると判断している。
両者の違いは、公衆に聞かせることを目的にしてるのかどうか?という目的の違いが大きいのではないか?
ちなみに、冒頭で触れましたが、音楽教室の教師の演奏は最高裁では争点となっておらず、音楽教室が著作権料を支払うことは確定しているわけです。なので、最高裁は、教師の演奏に対して著作権料取れるんだから、生徒の演奏にまで目くじら立てんなよと思ったんじゃないかと。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
♪Mr.Children「CHILDREN’S WORLD」(アルバム:Everything収録)