新型コロナ特例リスケを利用しよう

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール(新型コロナ特例リスケ)の概要をまとめておきます。

新型コロナ特例リスケ

 新型コロナ特例リスケとは,新型コロナウィルスの影響により,既存債務の支払いや資金繰りに窮している中小企業者を対象に,最大1年間の返済猶予(特例リスケ)をすることで,資金繰り計画の策定を支援するという制度です。

 これは,中小企業再生支援協議会が行う手続の一つです。支援協議会が行う通常の再生計画策定支援は,事業改善の見通しがなければ,支援を受けられません。しかし,新型コロナ特例リスケは,事業改善の可能性の検討を待たずに,手続を行うことに特徴があります。

中小企業再生支援協議会

 中小企業再生支援協議会は,中小企業の事業再生を支援するため,経産相から認可を受けた商工会議所等の認定支援機関に設置されている国の公的機関です。

 47都道府県に1か所ずつ設置されていて,事業再生の知識・経験を有する専門家(公認会計士,税理士,弁護士,中小企業診断士,金融機関出身者)が常駐し,中小企業からの相談・再生計画策定支援を行っています。 

新型コロナ特例リスケの手続の対象者

 新型コロナウィルスの影響を受け,一時的な業績悪化に陥っている中小企業者で,以下のいずれかに該当する場合が目安とされています。なお,中小企業者とは,開業届を提出済みの中小企業で職種は問いません。また,個人事業者も対象になります。

 (1)最近1か月の売上高が前年又は前々年の同月と比較し5%以上減少した。

 (2)開業して3か月以上1年1か月未満の場合は,最近1か月の売上高が以下のいずれかと比較し5%以上減少していること

  ①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

  ②令和元年12月の売上高

  ③令和元年10月~12月の売上高平均額 

新型コロナ特例リスケの手続の流れ

 新型コロナ特例リスケの手続の流れは,以下のとおりです。基本的に費用は原則無料となっています。新型コロナウィルスの影響で債務の返済や資金繰りに困っている中小企業者は,まずは,近くの中小企業再生支援協議会に連絡してみるといいでしょう。

中小企業再生支援協議会に電話

STEP
1

必要書類を協議会の窓口へ提出

相談申込書,売上減の実態がわかる資料,借入についてわかる資料

STEP
2

専門家によるヒアリング

上述した専門家が現状の売上高減少,向こう6か月の資金繰りについてヒアリング

STEP
3

専門家が金融機関に電話し,支援姿勢を確認

主要債権者の意向を確認します

STEP
4

元金返済猶予の要請

債権者に対し,既存債務の元金支払をストップ

STEP
5

資金繰計画策定,特例リスケ計画の成立

債権者全員の同意により,特例リスケ計画が成立します。

STEP
6

資金繰りの確認

希望する場合,コロナ終息後の事業再生のサポートを受けることも可能です。

STEP
7

♪Mr.Children「優しい歌」(アルバム:IT’S A WONDERFUL WORLD収録)

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