アフリエイターのための景表法入門-ステマ規制①-

2023年10月1日から改正景品表示法が施行され、いわゆるステマ規制が導入されます。ステマ規制の概要をまとめました。

※本投稿には、アフリエイト広告を表示しています。

景品表示法

 景品表示法は、商品やサービスに関する不当な景品や表示によって、顧客の誘引を防止することを目的とする法律です。

 正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法といいます。一般には、略して景品表示法、さらに略して景表法と呼んでいます。

 ひねもすのたりでは、過去3回、アフリエイターのための景表法入門を書いています。2023年10月1日から新たに、景表法でステマ広告が規制されることになりました。

アフリエイターのための景表法入門

景表法の概要→アフリエイターのための景表法入門①

優良誤認表示と有利誤認表示→アフリエイターのための景表法入門②

景表法の適用対象、表示主体→アフリエイターのための景表法入門③

ステマ規制

 景表法が規制しているのが、広告等の不当表示です。不当表示には、①優良誤認表示、②有利誤認表示、③その他の不当表示の3つがあります。

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するも

 ③その他の不当表示は、内閣総理大臣が指定することになっています(5条3号)。内閣総理大臣が指定する告示に、ステマ規制が追加されたわけです。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

 一般に、ステマ規制と言われているのは、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」のことです(令和5年3月28日内閣府告示第19号)。告示では、以下のように規定されています。

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

 上記の告示の内容だけを読んで、何が規制されるのか?理解できる人は少ないでしょう。ということで、以下、ポイントをまとめておきます。

規制されるのは、広告

 景表法5条も告示も「表示」という文言を使っています。景表法2条4項に定義規定があります。景表法の表示とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するもの」です。

 その他とか書いてますが、規制対象は、広告と割り切ってもらうといいと思います。したがって、完全に個人の感想を書いてるブログは、規制の対象外です。

 逆に、広告であれば、企業等がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものは、規制対象です。

規制対象は事業者

 景表法の規制対象となるのは、事業者です。企業等から依頼を受けたインフルエンサー等は、景表法の規制対象ではありません。

 ただし、インフルエンサー等の表示について、事業者が、事業者の表示であることを明瞭にする必要があります。その結果、インフルエンサー等の投稿等に対して、一定の制約が課されることになります。

一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭であれば、問題ない

 事業者の広告であることが一般消費者にとって明らかであれば、規制する必要はありません。なので、「広告」、「宣伝」、「プロモーション」といった表示があれば、通常は、一般消費者にとって事業者の広告だということが明らかなので、ステマ規制の対象になりません。

優良誤認・有利誤認表示でなくても規制の対象

 ステマ広告に該当すれば、それだけで景表法違反になります。広告の内容が、優良誤認表示・有利誤認表示でなくても、景表法違反になるのです。

 ステマ広告であって、かつ、優良誤認表示・有利誤認表示でもある場合は、それぞれ景表法違反ということになります。

 景表法の入門書。景表法全体をざっと理解するのにおすすめです。ステマ規制に触れてはいますが、一応、法改正に触れました程度にとどまっています。

 ステマ規制について、がっつり解説した本です。具体的なケースについて、フローチャートで景表法違反かどうか?を判断できるようになっています。健康増進法、薬事法についても触れています。

♪Mr.Children「ロザリータ」(アルバム:SENSE収録)

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