2023年10月1日に改正景品表示法が施行され、いわゆるステマ規制が導入されました。ステマ規制について改めて内容を整理しておこうと思います。
※本投稿には、アフリエイト広告を表示しています。
ステマ規制
2023年10月1日に景表法が改正され、いわゆるステマ規制が導入されました。ひねもすのたりでも過去2回に分けてステマ規制の概要を取上げました。
前回は、ガイドラインをざっと見て概要をまとめたものです。今回は、もう少し内容を整理したいわば、改訂版です。改訂版というと言いすぎかもしれないので、補訂版かな。
ステマ規制の対象か?の判断は難しい?
ステマ規制は、景表法5条3号の「その他の不当表示」の一つです。その内容は、令和5年3月28日内閣府告示第19号で定められています。通称ステマ告示と言われる告示です。
ステマ告示は、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」と抽象的に規定しています。この文言だけで、規制対象を判別できる人は、まず、いないのではないか?と思います。
なので、消費者庁がガイドラインを策定しています。通称ステマ告示運用基準です。ガイドラインはガイドラインで、10頁にわたっていて、一読しても内容がわかったような、わからないような…という感じです。
ステマ規制は、告示が抽象的すぎて、なんだかよく分からないんです。
ステマ規制の対象
改めて、ステマ告示を見てみましょう。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が規制の対象です。実は、2つの要件から構成されていることがわかります。
ステマ告示運用基準の内容
ステマ告示の要件は、上記のように2つあることがわかりました。ポイントは、事業者による広告とわかるかどうか?です。
要件①事業者の表示
事業者の表示といえるか?は、以下のようにイメージするとわかりやすいです。
- 客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示と認められない場合は、
- 事業者が表示内容の決定に関与したと認められるので
- 事業者の表示に当たる
事業者が表示内容の決定に関与したと認められる
ガイドラインは、①事業者が自ら行う表示と②事業者が第三者に行わせる表示に分けて、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合と認められない場合の考え方や具体例を示しています。
②の場合、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示と認められない場合は、事業者が表示内容の決定に関与したと認められます。そうすると、事業者の表示と認められます。
事業者が第三者に対して、特定の表示を行うように明示的に依頼・指示していない場合でも、事業者の表示と認められる場合があります。どのような場合に、事業者の表示と認めれるか?のメルクマールについては、アフリエイターのための景表法入門-ステマ規制②-で触れているので省略します。
客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示と認める場合
客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示と認めれる場合は、事業者の表示ではありません。その判断基準は、事業者が第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があるか?です。メルクマールは、以下のとおりです。
セーフ(事業者の表示と認められない)の場合
以下のような場合は、セーフ、つまり、事業者の表示とは認められません。
アウト(事業者の表示と認められる)の場合
以下のような場合は、アウト、つまり、事業者の表示と認められます。
要件②:一般消費者が事業者の表示とわかるか?
要件①で、事業者の表示、つまり、広告だということになっても、それだけで景表法違反になるわけではありません。
要件②の一般消費者が事業者の表示とわかるか?つまり、広告であることが、表示全体から明らかになっているか?という要件をクリアすれば、景表法違反ではありません。
この要件は、そんなに難しくないと思っています。アフリエイターのための景表法入門-ステマ規制②-で触れていますので、省略します。
消費者庁の元担当者が執筆したいわば公式の入門書みたいな本です。景表法の全体像を把握するのに適してます。帯にステマ規制に触れてるみたいなことが書いてありますが、本当に触れてる程度です。
景表法だけでなく、健康増進法、薬事法も取扱っています。健康食品とかサプリを扱うアフリエイターは必須かもしれません。ステマについても結構がっつり取上げています。フローチャートを用いて景表法違反かどうか?を判断できるようになってます。
インターネット広告全般を取扱っている本です。ステマ規制については、ステマ告示運用基準の内容を取上げています。が、かみ砕いてるわけではないのが、ちょっとなぁ~という感じです。
♪Mr.Children「ロザリータ」(アルバム:SENSE収録)