労働法におけるの労働者とは?

2022年6月6日、東京地裁は、コンビニオーナーが労働組合法上の労働者ではないとする判決を出しました。そこで、労働法上の労働者性をまとめてみました。

労働法における労働者

 労働法における「労働者」とは、労働法が適用されるかどうか?という労働法の適用対象の問題です。

 労働法における労働者は、適用される法規の違いにより、①労働基準法上の労働者、②労働組合法上の労働者、③労働契約法上の労働者の3つに分類されます。

労基法上の労働者

 労働基準法が適用されるかどうか?は、労基法上の労働者(9条)の労働者に該当するかどうか?という問題です。労基法上の労働者は、労基法にとどまらず、労基法を基礎とする労働関係法規の適用対象かどうか?を決める基準でもあります。

 最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、賃金の支払確保法は、明文の規定で労基法上の労働者が適用対象だと規定しています。また、労災保険法は、明文の規定はありませんが、労基法上の労働者が適用対象だと解されています。

労組法上の労働者

 労組法上の労働者は、労組法で保護される労働組合の主体かどうか?という問題です。さらに、不当労働行為からの保護対象かどうか?という問題でもあります。

労働契約法上の労働者

 ①解雇権濫用法理、②雇止め法理、③安全配慮義務などの判例が形成してきた労働契約法理の適用対象かどうか?が、労働契約法上の労働者の問題です。

 労働契約法上の労働者と判例が形成してきた労働契約法上の労働者とは、一致します。もっとも、安全配慮義務は、労働契約上の当事者間に限らず、特別の社会的接触の関係に入った当事者にも及びます。つまり、労働契約法上の労働者よりも適用対象が広いのです。

労基法上の労働者と労組法上の労働者

 かつては、労基法上の労働者と労組法上の労働者を統一的に捉えようという見解がありました。

 最近は、労組法上の労働者は、経済的従属性を中心に判断すべきで、使用性を要件とする労基法上の労働者よりも広く捉えるべきという見解が主流になっているといえます。なので、コンビニオーナーが、労組法上の労働者かどうか?という問題が生じるのです。

労基法上の労働者と労働契約法上の労働者

 労働契約法は、①解雇権濫用法理、②雇止め法理、③安全配慮義務などの判例が形成してきた労働契約法理を明文化したものです。

 労働契約法上の労働者と労基法上の労働者とは、基本的に同じと考えられます。ただし、労働契約法上の労働者には、「事業に使用される」という要件がないので、労基法上の労働者と異なることになります。

 前述のとおり、安全配慮義務に関しては、適用対象は労働契約法上の労働者よりも広いので、労基法上の労働者よりも広いことになります。

♪Mr.Children「さよなら2001年」(アルバム:B-SIDE収録)

Follow me!

法律

次の記事

宗教法人法の質問権