JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は第2編旅客営業の第1章通則編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第1章通則
ということで、今回は、旅客営業規則の第2編旅客営業の第1章通則を取上げます。今回取り上げるのは、旅客営業の通則なので、旅客営業に共通するルールという感じです。
急行料金等を収受する列車の表示(12条)
急行料金が必要な列車や特別車両料金・寝台料金等の特別な料金が必要な施設は、旅客車の入口等の乗客が見やすい箇所に相当の表示をする必要があります。
グリーン車とかのグリーンマークは、単にこの車両がグリーン車だと表示してるだけではなく、この条項に基づいて特別料金が必要な車両だということを表示しているんですね。
乗車券の購入・所持(13条)
列車に乗る際は、乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、かつ、所持しなければならないという条項です。また、以下の列車等に乗車する際は、以下の有効な乗車券類を購入し、かつ、所持しなければなりません。
①急行列車:急行券
②特別車両:特別車両券
③寝台:寝台券
寝台は、寝台の設備をした個室(寝台個室)とその個室に設備する補助寝台のことです。なので、サンライズ出雲・瀬戸のノビノビ座席は、寝台個室じゃないので、寝台券がいらないんです。
④コンパートメント個室:コンパートメント券
⑤特に指定席として定めた列車の座席:座席指定券
指定席というと、特急列車の指定席をイメージしますが、ここでは、特急列車の指定席は除外されています。新快速のAシートとかが該当するのかなと思います。
営業キロ(14条)
旅客運賃・料金の計算など旅客運送の条件をキロメートルで定める場合、原則、営業キロによるという条項です。営業キロは、乗車する発着区間の駅間のキロ数によって決まります。
営業キロは、ほぼ実際の距離とイコールです。
運賃計算キロ・擬制キロ(14条の2)
営業キロの例外です。営業キロよりだいたい10%割増しになっています。
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は、営業キロではなく運賃計算キロを用いて計算します。これは、地方交通線の方が幹線より運賃がちょっと高く設定しているんです。
JR四国と九州の地方交通線内の各駅相互間を乗車する場合の旅客運賃の計算に用いるのが擬制キロです。擬制キロは、運賃計算キロの一種です。
新幹線の取扱い(16条の2)
以下の在来線と新幹線の区間は、同一路線として扱われます。
①東海道本線・山陽本線の神戸-新下関:東海道本線(新幹線)・山陽本線(新幹線)の新神戸-新下関
②東北本線:東北本線(新幹線)
③高崎線、上越線、信越本線:高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)
④鹿児島本線の博多-新八代間、川内-鹿児島中央:鹿児島本線(新幹線)の博多-新八代間、川内-鹿児島中央
⑤長崎本線の諫早-長崎(現川経由):長崎本線(新幹線)
もっとも、品川-小田原間、名古屋-米原間、新大阪-西明石間など16の区間については、別路線として扱われます。
新幹線と新幹線以外の線区の取扱い特例(16条の3)
山陽本線の新下関-門司間・鹿児島本線の門司-博多間は、山陽本線(新幹線)の新下関-小倉間・鹿児島本線(新幹線)の小倉-博多間と同じ路線として扱われます。
整備新幹線の扱い(16条の4)
北陸新幹線の高崎-金沢間や西九州新幹線の武雄温泉-諫早間といった16条の2で規定されていない整備新幹線の区間は、単一路線として扱われます。
常磐線の北千住-綾瀬間(16条の5)
関西に住んでるので、ピンとこないのですが、常磐線の北千住-綾瀬間相互発着とする旅客に対しては、乗車券類を販売しないことになっています。
どうやら北千住-綾瀬間は、常磐線と東京メトロ千代田線が重複している区間で、切符は東京メトロがJRの運賃で販売するということになっているんだとか。
ってか、これなんでJR西日本の旅客営業規則に規定されてんだ…
♪BUMP OF CHICKEN「乗車権」(アルバム:ユグドラシル収録)