JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は第2編旅客営業の第2章乗車券類の発売の通則編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第2章乗車券類の発売第1節通則
今回は、旅客営業規則の第2編旅客営業の第2章乗車券類の発売の通則を取上げます。今回取り上げるのは、乗車券類の発売の通則なので、乗車券類の発売に共通するルールという感じです。
乗車券類の種類(18条)
これまでの規定にも登場していますが、ここで乗車券類の種類が規定されています。JRが発売してる乗車券類は、大きく分けると、以下の6種類です。
①乗車券
乗車券は、さらにいくつかの種類があります。
(1)普通乗車券
片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券
連続乗車券は、区間の一部が重複してるので、片道にも往復にもできない場合に発券される切符です。いまいち用途がわかりません。
たとえば、敦賀から北陸本線で近江塩津→米原から琵琶湖線を経由して山科から湖西線で近江塩津を経由して、北陸本線で敦賀へ戻るというルートを旅行するとします。この場合、①敦賀→米原→山科→近江塩津と②近江塩津→敦賀の2枚の切符を連続乗車券として1枚の切符にすることができます。
1枚の切符と書きましたが、実際は2枚発券されるみたいです。
(2)定期乗車券
通勤定期乗車券、通学定期乗車券、特殊定期乗車券(特別車両定期乗車券、特殊均一定期乗車券)
(3)普通回数乗車券
(4)団体乗車券
(5)貸切乗車券
②急行券
急行券は、特別急行券と普通急行券の2種類があります。特別急行券には、指定席特急券・立席特急券・自由席特急券・特定特急券がああります。
③特別車両券
特別車両券は、特別車両券(A)と(B)があります。それぞれに、指定席特別車両券と自由席特別車両券があります。要するに、グリーン券です。(A)が通常のグリーン車の料金で、(B)は、それより安くなっています。
④寝台券
もはや、定期運行列車としては、サンライズ出雲・瀬戸号でしか使わない寝台券は、A寝台券とB寝台券があります。
⑤コンパートメント券
現在、コンパートメント券が必要な列車は運行されていません。
⑥座席指定券
新快速のAシートに乗るのに必要なのが、座席指定券です。
乗車券類の発売方法等(19条)
乗車券類は駅で、係員又は乗車券類発売機によって発売されます。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、JRが指定した駅で発売すると規定されています。ということは、普通乗車券は無人駅を除き、どの駅でも発売されているはずです。
乗車券類の発売範囲(20条)
駅で発売される乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売するのが原則です。大阪駅では大阪駅からの乗車券類しか買えないわけです。ただし、この原則には、以下の5つの例外があります。もっとも、例外は、「発売することがある」となってるので、拒否される可能性もあります。
①指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合
②通学定期乗車券を除く乗車券を所持する旅客に対し、その券面の未使用区間の駅を発駅とする普通乗車券を発売する場合
②は、規定を読むと、たとえば、東京-大阪間の乗車券を持っている乗客が、豊橋で、名古屋から長野までの乗車券を買うというような場合だと考えられます。
③④無人駅の場合と団体・貸切乗車券
⑤急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合
乗車券類の発売日(21条)
発売当日から有効となるものを発売するのが原則です。いくつか例外があります。例外のすべてではありませんが、いくつかピックアップします。
①定期乗車券:有効期間開始日の7日前
②指定券:当該列車が始発駅を出発する日の1か月前の日の10時
③自由席特急券、特定特急券、特別車両券:同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日
乗車券類の発売時間・発売区間(21条の2)
乗車券類は、原則、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻まで発売されます。発売区間は、旅客の希望する区間の乗車券類となっています。
♪Mr.Children「Cross Road」(アルバム:Atomic Heart収録)