JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-普通乗車券の発売-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は第2編旅客営業の第2章乗車券類の発売の普通乗車券の発売編です。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第2章乗車券類の発売第2節普通乗車券の発売

 今回は、旅客営業規則の第2編旅客営業の第2章乗車券類の発売の普通乗車券の発売を取上げます。普通乗車券ということは、片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券の3つです。

普通乗車券の発売(26条)

 片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券それぞれについて、発売する条件を規定しています。

片道乗車券

 普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車する場合に発売されます。要するに、普通の切符です。

 ちなみに、「大阪から大阪」みたいに環状線を一周する経路は、片道乗車券が発売されます。

往復乗車券

 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間で、往路と復路の区間・経路が同じ区間を往復1回乗車する場合に発売されます。経路が往復で同じじゃないとダメなんですが、山陽本線の新下関-門司間は、山陽本線(新幹線)の新下関-小倉間と同じ路線として扱われるので、異なる経路がこの経路相互間の場合は、往復乗車券が発売されます。

連続乗車券

 片道乗車券・往復乗車券が発売できない連続した2区間をそれぞれ1回乗車する場合に発売されます。具体例は、以前触れたので省略します。

普通乗車券の特殊発売(27条)

 乗車券を持たずに列車に乗ってしまい、車内で車掌さんから乗車券を購入したという経験のある方もいると思います。車内で、旅客の希望する区間の普通乗車券を発売できない場合について規定されています。

 この場合、まず、普通旅客運賃を支払って、車掌さんが携帯している普通乗車券の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売してもらいます。その際、その乗車券の券面に、途中駅まで発売したと表示してもらうことになります。

 そして、この乗車券を持っている旅客には、途中駅又は車内で、当該乗車券と引換えに旅客が希望する区間の乗車券が発売されます。すでに支払った運賃と旅客が希望する区間の運賃を比較し精算されます。

学生割引普通乗車券の発売(28条)

 学生時代に使ったことがある人も多いと思います。いわゆる学割についての規定です。片道の営業キロが100㎞を超えないと学割は使えません。

学生割引証(29条)

 学割で普通乗車券を購入する場合は、学長が発行する学校学生生徒旅客運賃割引証がないとダメという規定です。なので、生徒手帳や学生証では学割で普通乗車券を買えません。これ取りにいちいち学校行くのがめんどくいんですよね…

往復割引普通乗車券の発売(32条)

 片道の営業キロが600㎞を超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券が発売されます。運賃が1割引になりますが、600㎞というのが曲者です。東京-大阪間だと使えないんですよね…というか、東京-大阪間で割引しないために600㎞に設定してるんじゃないか?と勘繰ってます。

♪BUMP OF CHICKEN「乗車権」(アルバム:ユグドラシル収録)

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