JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は第2編旅客営業の第2章乗車券類の発売の定期乗車券と普通回数乗車券の発売編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第2章乗車券類の発売第3節定期乗車券の発売
今回はまず、旅客営業規則の第2編旅客営業の第2章の乗車券類の発売の定期乗車券の発売を取上げます。
通勤定期乗車券の発売(35条)
通勤定期乗車券を発売する要件が規定されています。要件は、次の2つです。
①100㎞以内の区間を乗車する場合
②区間及び経路を同じくして乗車する場合
100㎞以内ということは、たとえば、京都-姫路間は130㎞以上あるので、京都-姫路間の通勤定期乗車券は発売されないことになります…
ちなみに、通勤定期乗車券の有効期限は、1か月・3か月又は6か月です。
通学定期乗車券の発売(36条)
通学定期乗車券を発売する要件を規定しています。要件は、上記の通勤定期乗車券の要件に、「居住地の最寄り駅と在籍する学校の最寄り駅の相互間を通学のために乗車する場合」が加わります。もちろん、指定学校の学生・生徒等じゃないと買えないのは大前提です。
特別車両定期乗車券(36条の2)
以下の要件を満たすと、乗車券と特別車両券を1枚にした特別車両定期乗車券を購入することができます。
①100㎞以内の区間を乗車する場合
②全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合
③区間及び経路を同じくして乗車する場合
制限距離を超える定期乗車券の発売(37条)
100㎞を超える区間について、JR西日本が特に必要と認める場合は、定期乗車券のが発売されます。ということで、京都-姫路間の定期乗車券を発売しても問題はないわけです。問題は、「特に必要と認める場合」という要件ですが、厳格に運用されてなさそうですよね。
割引定期乗車券の発売(38条)
通学定期乗車券には、割引定期乗車券があります。小中高生の通学定期乗車券は、自動的に割引の通学定期乗車券になります。つまり、大学生は通学定期乗車券は買えるけど、小中高生より高いんですね。
特殊均一定期乗車券の発売(38条の2)
旅客営業規則がJR各社共通なのでしょうがないんですが、JR西日本の旅客営業規則に山手線の定期乗車券の規定があります。
大人の旅客が、山手線内の区画を常時、乗車する場合、山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を購入することができます。ということで、特殊均一定期乗車券は、山手線全線の定期券のことです。要するに山手線全線パスですね。
大人限定なのと、山手線限定です。なぜか、大阪環状線バージョンはないんですね。
旅客営業規則第2編旅客営業第2章乗車券類の発売第4節普通回数乗車券の発売
次に、旅客営業規則の第2編旅客営業の第2章の乗車券類の発売の普通回数乗車券の発売を取上げます。
普通回数乗車券の発売(39条)
数年前までJR西日本では、各種の回数券を発売されてました。なので、駅の近くの金券ショップで回数券を安く買うなんてことができました。しかし、今やポイント付けるからICOCAを使えということで、回数券の発売は終了しました。ただ、極めて限定的な場合にのみ回数券を買うことができます。
放送大学の学生と通信教育を行う高校の生徒が、面接授業や試験のために、学校の最寄り駅までの区間を乗車する場合、当該学校長が発行する旅客運賃割引証を提出することで、11枚の通学用片道普通回数乗車券が発売されます。
ちなみに、普通回数乗車券は、片道200㎞以内の区間の各駅相互間で片道乗車券を発売できる場合に限定されます。JR西日本が特に必要と認める場合は、300㎞までの区間に対しても普通回数乗車券が発売することがあります。
♪Mr.Children「ALIVE」(アルバム:BOLERO収録)