JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第3章旅客運賃・料金の普通旅客運賃編③です。
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- 1. 旅客営業規則
- 2. 旅客営業規則第2編旅客営業第3章旅客運賃・料金第2節普通旅客運賃
- 2.1. 他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人の片道普通旅客運賃(85条)
- 2.1.1. JR四国の加算額
- 2.2. 加算普通旅客運賃の適用区間及び額(85条の2)
- 2.3. 加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃(85条の3)
- 2.4. 特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方(86条)
- 2.5. 山手線内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方(87条)
- 2.6. 新大阪駅又は大阪駅発着となる片道普通旅客運賃の計算方(88条)
- 2.7. 北新地駅発着となる片道普通旅客運賃の計算方(89条)
- 2.8. 学生割引(92条)
- 2.9. 往復割引(94条)
旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第3章旅客運賃・料金第2節普通旅客運賃
今回は、旅客営業規則の第2編旅客営業の第3章旅客運賃・料金の普通旅客運賃の続きを取上げます。
他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人の片道普通旅客運賃(85条)
JRは線路が会社境界をまたいで繋がっています。なので、本州3社と北海道・四国・九州をまたがって乗車することがあります。この場合、発着区間の営業キロ・運賃計算キロに基づいて、77条(幹線内発着)・77条の5(地方交通線内発着)・81条(幹線と地方交通線を連続乗車)・84条(営業キロが10㎞まで)で計算した金額に、北海道・四国・九州ごとに計算した加算額を加えた金額が運賃となります。
つまり、本州3社の運賃+北海道・四国・九州の加算額ということです。これまで、JR北海道に代表となってもらってましたが、今回は、JR四国に代表になってもらいましょう。
JR四国の加算額
幹線内相互発着の場合:77条の3で計算した金額-77条で計算した金額
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合:81条の3で計算した金額-81条で計算した金額
ただし、上の町-宇田津間を乗車する場合の児島-宇田津間と上の町-丸亀間を乗車する場合の児島-丸亀間の加算額は10円です。
加算普通旅客運賃の適用区間及び額(85条の2)
鉄道には、路線の建設費の回収などの理由で通常の運賃より加算されている場合があります。関西在住の方は、関空にJRで行く際に、日根野から先、急に運賃高くなるなぁ~と思われてると思います。これは、加算運賃が設定されているからです。以下の6つの区間で設定されています。
⑴南千歳-新千歳空港間:20円
⑵日根野-りんくうタウン間:160円
⑶日根野-関西空港間:220円
(4)りんくうタウン-関西空港間:170円
(5)児島-宇田津間:110円
(6)田吉-宮崎空港間:130円
関西空港線の高さが際立ってますね。
加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃(85条の3)
上記の加算運賃が設定されてる区間を乗車する場合、当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の運賃は、これまでの規定で計算した運賃に上記に加算運賃を加えた額となります。JR四国の5つの区間は、特定の額が定められています。
⑴児島-坂出間:530円
⑵児島-宇田津間:440円
⑶児島-丸亀間:530円
⑷児島-讃岐塩屋間:530円
⑸児島-多度津間:530円
特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方(86条)
東京・横浜・名古屋・大阪など11都市内にある駅と、その都市区内の中心駅から片道の営業キロ200㎞を超える区間内にある駅相互間の片道普通旅客運賃は、その中心駅を起点・終点とした営業キロ・運賃計算キロで計算します。
この11都市内を特定都市区内といいます(特定都市区内の範囲は、JR西日本のWebサイト参照)。東京だと、駅名標に「区」と書いてあれば、東京都区内の駅なんだなとわかります。中心駅は、東京都区内は東京駅、横浜市内は横浜駅となります。神戸市内は三ノ宮ではなく神戸駅が中心駅です。
ちなみに、大阪市内の範囲に、おおさか東線の南吹田駅が入ってます。なぜ吹田市内の駅が大阪市内に入ってるかというと、入れざるを得ないからです。というのも、上記の取扱いに例外があります。特定都市区内の駅を発駅とする場合で、経路が特定都市区を出て、再び特定都市区内を通過する場合と特定都市区内の駅を着駅とする場合で、発駅からの経路が、特定都市区内を通過し特定都市区外を出る場合は、86条が適用されません。
南吹田を大阪市内から除外すると、JR淡路から乗車して新大阪を経由して博多に行く場合、南吹田で一度、特定都市区を出て新大阪で特定都市内を通過することになるので86条が適用されなくなるのです。なので、南吹田も大阪市内として扱うことになってるのだと思います。
山手線内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方(87条)
山手線内の駅と東京駅から片道の営業キロが100㎞超~200㎞以下の区間内にある駅相互間の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点・終点として営業キロ・運賃計算キロで計算します。ここでも、86条と同様の例外があります。
新大阪駅又は大阪駅発着となる片道普通旅客運賃の計算方(88条)
新大阪駅・大阪駅と姫路以遠(英賀保、京口、播磨高岡方面)の各駅相互間の片道普通旅客運賃は、姫路を経由する場合に限って、大阪駅を起点・終点として計算します。
北新地駅発着となる片道普通旅客運賃の計算方(89条)
北新地駅と尼崎駅以遠(立花又は塚口方面)の各駅相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅(塚本経由)を起点・終点として計算します。
学生割引(92条)
学割は、大人の普通旅客運賃の2割引きです。
往復割引(94条)
片道営業キロが600㎞を超える区間を往復する場合、往復の割引乗車券が発売されますが、1割引きです。
♪BUMP OF CHICKEN「乗車権」(アルバム:ユグドラシル収録)