JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第1節通則-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第4章乗車券類の効力の通則です。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第1節通則

 今回から旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力に突入します。まずは、通則を取上げます。

乗車券類の使用条件(147条)

 乗車券類は、その券面表示事項に従って、1回だけ使用できます。

 通常、切符に乗車人員は記載されていません。乗車人員が記載されていない場合は、1乗車券類で1人に限って使用できます。

 当然ですが、定期乗車券は、何回でも使用できます。

 乗客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持している場合は、1枚のみ使用できます。指定券についても同様です。

 乗車券類は、乗車以外の目的でホームに入出場する目的で使用することはできません。

乗車券類の効力の特例(148条)

 上記の乗車券類の使用条件の特例が3つ規定されています。

 特別車両定期乗車券を使用して、普通列車の特別車両以外の座席車に乗車することができます。また、自由席特別車両券(A)を使用して、普通列車の自由席特別車両に乗車することができます。

 小児運賃が必要な子どもが、大人用の乗車券類を使用することができます。

 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車することができます。

 これらは、要するに、JRに多く料金を払うことになることになるので、認められるわけです。

券面表示事項が不明・不備の乗車券類(149条)

 券面表示事項が不明になった乗車券類は使用できません。ただ、どうしょうもないのかというと、そういうわけではありません。

 券面表示事項が不明になった乗車券類を駅に持って行って、書替を請求することができます。JRは、旅客に悪意がなく、かつ、その不明事項が判別できる場合のみ、乗車券類と引換に再交付の手続をします。

 ということで、判別不能なほどに券面表示事項がなった場合は、買い直すしかありません。

不乗車区間の取扱い(150条)

 148条で、途中駅から乗車することが認められています。この場合、乗車しなかった区間の乗車の請求はできません。途中駅で下車した後に、前途の駅から乗車した場合の不乗区間についても同様です。

 たとえば、東京都区内-大阪市内の切符で、東京駅から乗車して、名古屋で下車したとします。その後、岐阜駅から乗車した場合、名古屋-岐阜間は、乗車できません。

有効期間の起算日(151条)

 乗車券類の有効期間は、当該乗車券類を発行した当日から起算するのが原則です。もちろん、有効期間の開始日を特に指定している場合は、その開始日から起算します。

小児用乗車券類の効力の特例(152条)

 定期券を除く小児用の乗車券類は、有効期間中に旅客が12歳になっても、そのまま使用することが認められています。この場合、当該小児用乗車券類と同時に使用する場合であれば、小児用の急行券又は座席指定券を使用することができます。

乗車券類不正使用未遂の場合の取扱(153条)

 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合、乗車券類は無効として回収されます。

 他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、助かるかも…

♪BUMP OF CHICKEN「乗車権」(アルバム:ユグドラシル収録)

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