JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第4章乗車券類の効力の乗車券の効力です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第2節乗車券の効力
旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力の乗車券の効力のうち、有効期間と途中下車を取上げます。
有効期間(154条)
各乗車券の有効期間は、以下のとおりです。
普通乗車券
①片道乗車券
営業キロが100㎞までは1日です。100㎞を超え200㎞までは倍の2日になります。そして、200㎞を超える場合は、200㎞ごとに1日プラスされます。
ということは、以下の計算式で有効期間を計算できます。
たとえば、大阪-東京間は、営業キロが556.4㎞です。なので、有効期間は4日です。新幹線だと2時間30分くらいで着きますが、4日間かけて移動してもいいわけです。
ただし、大都市近郊区間内各駅相互発着の場合は、距離に関わらず有効期間は1日です。このルールで、ちょっとニュースになったのが、長野駅です。東京-長野間の営業キロは222.4㎞です。なので、乗車券の有効期間は2日です。が、長野が東京近郊区間に入ることが決まりました。そうすると、有効期間が1日になってしまいます。
②往復乗車券
片道乗車券の有効期間の2倍です。
③連続乗車券
各乗車券について、片道乗車券の有効期間の合算です。
定期乗車券
①通勤・通学定期乗車券は、1か月、3か月、6か月のどれかです。
②山手線が乗り放題になる特殊均一定期乗車券の有効期間は1か月です。
③グリーン車に乗る特別車両定期乗車券は、1か月又は3か月です。
2駅以上を共通の着駅とした乗車券の有効期間
料金が同じなので、2駅以上を共通の着駅とする普通乗車券の有効期間は、最遠駅着の営業キロによって、計算します。この規定の具体例は、まったく思いつきません…
継続乗車(155条)
改札を通った後に、乗車券の有効期間が来てしまっても、慌てないでください。この場合、途中下車さえしなければ、券面の着駅までは乗車することができます。
途中下車(156条)
乗客は、旅行開始後、券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅で下車した後、再度、列車に乗ることができます。列車を乗換えるために下車するということではなくて、改札の外に出て、再び同じ乗車券で改札に入って列車に乗れるということです。
たとえば、東京都区内-大阪市内の乗車券で東京駅から乗車した場合、途中、横浜駅、静岡駅、名古屋駅、京都駅と途中下車しても問題ありません。
旅客営業規則上、途中下車できるのが原則です。しかし、以下の例外があります。
営業キロが片道100㎞の場合
全区間の営業キロが片道100㎞の普通乗車券では、途中下車はできません。大阪駅で京都駅までの切符を券売機で買うと、「下車前途無効」と表示されてるのは、このルールのせいです。
大都市近郊区間内相互発着の場合
東京、大阪、福岡、新潟、仙台の大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券は、途中下車できません。そういえば、名古屋は、大都市近郊区間の設定がないんですね。
京都-姫路間の営業キロは130.7㎞なので、途中下車できそうですが、京都駅も姫路駅も大阪近郊区間なので、途中下車ができません。
前述のとおり、長野駅が東京近郊区間に入ることになると、東京都区内-長野駅の普通乗車券で途中下車ができなくなります。
特定都区市内駅を発着する場合
JRには、東京、名古屋、大阪のような特定都区市内を11都市内設定しています。東京駅から大阪駅までの普通乗車券を買うと、「東京都区内から大阪市内」の普通乗車券が発券されます。この場合、券面に表示された特定都区市内の駅で途中下車することはできません。
たとえば、東京都区内-大阪市内の乗車券で、北千住駅から乗車した場合、東京都区内の東京駅で途中下車することができません。
♪Mr.Children「東京」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)