JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第2節乗車券の効力②-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第4章乗車券類の効力の乗車券の効力の続きです。

※本投稿には、アフリエイト広告を表示しています。

旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第2節乗車券の効力

 旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力の乗車券の効力の続きを取り上げます。

選択乗車(157条)

 具体的な例を挙げないと、よくわからないと思います。関西以外はピンとこないので、関西の例を挙げます。

 新大阪駅大阪から先、南吹田駅・東淀川駅方面からJR神戸線の西明石以遠に行く場合、購入した乗車券の経路に関わらず、①新大阪駅-三ノ宮駅又は神戸駅、つまり、JR京都線・神戸線で行ってもいいし、②新大阪駅-新神戸駅、つまり、山陽新幹線で行ってもいいことになっています。逆の場合は、①西明石駅-神戸駅又は三ノ宮駅、②西明石駅-新神戸駅のどちらのルートで行ってもいいことになっています。この場合に、わざわざ新幹線使う人はいないと思いますが。

 もうちょっと現実的な例を挙げておきます。相生駅から先、竜野方面から東岡山駅以遠に行く場合、相生駅から山陽本線で行ってもいいし、赤穂線で行ってもいいことになっています。

 このように、ある特定の区間について、複数のルートのどちらを利用してもいいという選択乗車が、57個規定されています。

大都市近郊区間内相互発着の場合

 大都市近郊区間内を相互発着の普通乗車券を購入した場合、その区間内は、乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、他の経路を乗車することができます。ただし、途中下車はできません。

 たとえば、大阪駅から奈良駅に行く場合、以下のどのルートで行っても問題ありません。

大阪-奈良間のルート

①大阪環状線で天王寺駅まで行って、天王寺駅から大和路線で奈良駅に行く→大和路快速に乗る

②おおさか東線で久宝寺駅まで行って、久宝寺駅から大和路線で奈良駅に行く→直通快速に乗る

③JR京都線で京都駅まで行って、京都駅から奈良線で奈良駅に行く→みやこ路快速に乗る

 他にも、和歌山駅まで行って、和歌山線・万葉まほろば線に乗るとかいうトリッキーなルートでも問題はありません。

 この規定が、大回り乗車の根拠になっている規定です。

特定区間におけるう回乗車(158条・159条)

 たとえば、山科駅-近江塩津駅は、琵琶湖線・北陸本線経由で行くか、湖西線経由で行くかによって、距離が変わります。距離が変わるということは、運賃が変わります。しかし、どちらを経由しても湖西線経由の運賃が適用されることになっています(69条)。湖西線経由じゃなくて、琵琶湖線・北陸本線経由で行ってもいいよという規定です。

 2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する場合も券面に表示された経路以外の経路を乗車できます。この場合は、途中下車はできません。

 159条は、東京付近の特定区間を通過する場合の規定です。上記と同様、う回乗車できます。

特定区間発着の場合のう回乗車(160条)

 東京付近の特定区間内の駅を相互発着する場合もう回乗車することができます。

 ただし、東海道本線(新幹線)東京・品川間と東北本線(新幹線)東京・上野間は、う回乗車できません。しないと思いますし、そもそも、そんな乗車券買わないだろ。

定期乗車券による急行列車等への乗車禁止(161条)

 定期乗車券(通常の通勤・通学定期券)では、特急列車やグリーン車両に乗車することはできません。

改氏名の場合の定期乗車券の書替(164条)

 定期乗車券の使用者の氏名が変わったときは、定期乗車券駅を駅に差し出して、氏名の書替を請求しなければなりません。公的証明書による証明が必要です。

 通勤定期券買うときって、別に本人確認してないけどなぁ~JRはしてるんだろうか?

♪Mr.Children「言わせてみてぇもんだ」(アルバム:シフクノオト収録)

Follow me!