JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第2節乗車券の効力③-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第4章乗車券類の効力の乗車券の効力の続きです。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第2節乗車券の効力

 旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力の乗車券の効力の続きを取り上げます。今回が最後です。

乗車券が前途無効となる場合(165条)

 有効な乗車券(往復乗車券、連続乗車券を含む)が、以後、無効になる場合です。

 ①途中下車できない駅で下車した場合

 ②312条1項1号、313条又は314条の取扱いを受けた場合

 ③鉄道営業法42条によって車外に退去されられた場合

 312条1項は、火薬とか危険品を車内に持ち込んだ場合、乗客を発覚後、最初に停車する駅で下車させて、荷物運賃と増運賃を取るぞという規定です。この場合、乗車券は、無効になるので、次の列車に乗ることはできません。というか、列車に乗らずに、警察車両に乗ることになりそうです…

 313条は車内持込を禁止されている物を持ち込んだ場合、314条は荷物だけを車内に持ち込んだ場合の規定です。

 鉄道営業法42条1項で、乗客を車外に退去させることができる場合を規定しています。1項は4号まであります。

 ⑴有効な乗車券を所持していない、検札を拒否する、運賃の支払を拒否する

 ⑵2号、3号は鉄道営業法上の犯罪に該当する行為を行った場合です。

 ⑶車内の秩序を乱した場合

前途無効となる乗車券の特例(166条)

 東京都区内-大阪市内の乗車券を持ってる人が、新小岩駅から乗車して、品川駅で下車すると、乗車券は、その先、無効となります。しかし、新小岩駅-品川駅間の実際の乗車区間の運賃を支払った場合は、東京都区内-大阪市内の乗車券は無効にならないという規定です。

定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合(167条)

 定期乗車券以外の乗車券が無効になる場合を14個列挙しています。全部挙げると記事が長くなるので、一部のみ挙げておきます。要は、改ざん等の不正した場合は無効にするぞという規定です。

 ①券面表示事項が不明となった乗車券を使用した場合→1か月前から乗車券買えるので保管に注意しないと。

 ②旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

 ③乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車した場合→これも要注意ですよね。

定期乗車券が無効となる場合(168条)

 定期乗車券が無効となる場合を12個列挙しています。これも改ざん等の不正をした場合は無効にするぞという規定です。一部のみ挙げておきます。

 ①使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用した場合→年齢もダメなんですね。

 ②券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用した場合

 ③通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していない場合→生徒、学生のみなさん要注意ですよ。

通学定期乗車券等の効力(170条)

 通学定期乗車券は、通学する指定学校の代表者が発行した所定の証明書を携帯する場合に限って有効です。

 そんなもん持ってたっけ?という人も多いと思います。実は、2項で、指定学校の代表者が発行した証明書又は学生証で、JRの所定の証明書の様式に準ずるものであれば、OKです。とうことで、大半の人は、こっちで大丈夫だったわけです。

 168条・170条の規定から、通学定期券を使用する場合は、常に生徒手帳・学生証を携帯してないとダメということです。まぁ、いちいち確認されることはないと思いますが…

学生用割引乗車券等の効力(171条)

 学割で乗車券を購入した場合も、通学する指定学校の代表者が発行した所定の証明書を携帯する場合に限って有効です。買う場合だけじゃなくて、旅行中も証明書を持ってないとダメなんですね。

 ちなみに、この証明書の有効期間は、発行から1か月です。

♪Mr.Children「everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-」(アルバム:BOLERO収録)

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