JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第4章第3節急行券の効力-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第4章乗車券類の効力の急行券の効力です。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第3節急行券の効力

 旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力の急行券の効力を取り上げます。急行券といっても、定期運行されている急行列車は存在しないので、特急券に絞って取上げます。

急行券の効力(172条)

 指定券の特急券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日・特急列車・旅客車・座席及び乗車区間に限ってできます。未指定特急券の場合は、券面に指定された列車群に含まれる1個の特急列車に乗車できます。

 指定券以外の特急券を所持する旅客は、その券面に表示された乗車日の1個の特急列車に1回に限り乗車できます。券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車できます。この場合、途中で特急券の有効期間が経過しても券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車できます。

未指定特急券の効力(172条の2)

 未指定特急券を所持する旅客は、乗車した列車に空席がある場合は座席を使用できます。当該座席に有効な指定席特急券を所持する他の旅客が乗車した場合と満席の場合は、立席となります。

 「特急あずさ」とか「成田エクスプレス」とかで、関東の人は、結構、使ってるんですかね?

指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い(173条)

 指定席特急券を持っている旅客が、指定の乗車駅から乗車しなかった場合、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して特急券を発売することがあります。この場合、もともとの指定席特急券を所持している旅客は、指定された座席を請求したり、列車に乗車できません。

急行券が無効となる場合(174条)

 特急券が無効になる場合が11個規定されています。全部挙げると、記事が長くなるので、1個だけ紹介します。ほぼ、乗車券が無効になる場合と同じような規定です。

 指定急行券を指定以外の特急列車、旅客車又は座席に使用した場合は、特急券は無効になります。未指定特急券の場合は、その券面に指定された列車群に含まれない特急列車に乗車した場合は、無効になります。

指定席特急券を持っていて、乗車予定の特急に乗れなかった場合

 指定席特急券を持っていて、指定の特急列車に乗り遅れると、手に持ってる指定席特急券は無効なんです。無効ということは、後続の特急列車に乗車できないということです。

 でも、JRのWebサイトを見ると、その日中なら後続の特急列車の自由席に乗車できると書いてあります。旅客営業規則上は、そんな規定存在しません。これは、旅客営業取扱基準規程にそんな規定があるからです。旅客営業取扱基準規程は、JR各社のWebサイト上で確認できませんでした。旅客営業取扱基準規程は、どうやら、法令でいうと、通達みたいなものらしいです。通達は、行政の内部でしか効果がなく、国民や住民に対しては効力は及ばないんです。つまり、JRの内部でのみ通用するルールみたいなことです。言ってみれば、JRの好意で後続の特急列車の自由席に乗せてあげてる感じのようです。

♪Mr.Children「Sign」(アルバム:I ♥ U収録)

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