JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第4章乗車券類の効力の特別車両券、寝台券、座席指定券の効力です。
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- 1. 旅客営業規則
- 2. 旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第4節特別車両券の効力
- 2.1. 特別車両券の効力(175条)
- 2.2. 指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い(176条)
- 3. 旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第5節寝台券の効力
- 3.1. 寝台券の効力(178条)
- 3.2. 寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い(179条)
- 3.3. 寝台の使用制限(181条)
- 3.4. 寝台の使用区間(182条)
- 4. 旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第7節座席指定券の効力
- 4.1. 座席指定券の効力(182条の4)
- 4.2. 座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い(182条の5)
旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第4節特別車両券の効力
旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力の特別車両券の効力を取り上げます。
特別車両券の効力(175条)
当然ですが、特別車両券は、その券面に指定された列車・旅客車・座席に限り、乗車できます。
自由席特別車両券の場合、券面に表示された乗車日の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車できます。
夜遅くに発車する特急に乗車した場合、乗車後に日付をまたぐことがあります。そのような場合でも、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車できます。
指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い(176条)
急行券が無効になる場合を規定した173条・174条を準用しています。したがって、指定特別車両券を所持している人が、指定の乗車駅から乗車しなかった場合、その特別車両券は無効となります。
旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第5節寝台券の効力
旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力の寝台券の効力を取り上げます。現在は、もっぱらサンライズのための規定です。
寝台券の効力(178条)
寝台券は、当然、券面に指定された寝台に限って使用できます。
寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い(179条)
寝台券も173条・174条を準用しています。なので、東京駅からサンライズ出雲・瀬戸に乗車する寝台券を持ってる人が、東京駅でサンライズ出雲・瀬戸に乗車しなかった場合、途中の熱海駅でサンライズ出雲・瀬戸に追いついたとしても、旅客営業規則上は、寝台券は無効になっています。
寝台の使用制限(181条)
当然、1枚の寝台券で、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできません。
ただし、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用できます。また、小児が使用する場合も小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用できます。
寝台の使用区間(182条)
寝台の使用区間は、当該列車の運転区間です。サンライズ出雲・瀬戸は、全区間で寝台を利用できます。当然の規定なような気もしますが、但書で、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがあると規定しています。
旅客営業規則第2編旅客営業第4章乗車券類の効力第7節座席指定券の効力
旅客営業規則の第2編旅客営業の第4章の乗車券類の効力の座席指定券の効力を取り上げます。
座席指定券の効力(182条の4)
座席指定券は、券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車できます。
座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い(182条の5)
座席指定券も173条・174条を準用しています。なので、指定駅から乗車しない場合は、座席指定券は無効になります。
♪Mr.Children「LOVE」(アルバム:Versus収録)