JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第6章乗車券類の改札及び引渡しの通則と乗車券類の改札及び引渡し編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第6章乗車券類の改札及び引渡し第1節通則
乗車券類の種類をただ挙げてきた乗車券類の様式が終わり、今回から乗車券類の改札及び引渡しに突入します。まず、初めに、第6章に共通するルールを定めた通則です。
乗車券類の改札(228条)
乗車目的でホームに入場し又はホームから出場する場合、所定の乗車券類を所持して係員の改札を受けて、定められた場所から入出場しなければなりません。
係員の改札には、自動改札機も含みます。新幹線の特急券・特別車両券(A)について、駅構内に改札が設置されている場合は、その改札が出場の場所となります。新幹線改札とか新幹線乗換改札のことですよね。
また、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければなりません。車内改札は、この規定が根拠なんですね。
乗車券類の引渡し(229条)
乗客は、以下の場合、乗車券類を係員に引き渡さなければなりません。
乗車券類を引き渡さなければならない場合
①乗車券類が効力を失った場合
②乗車券類が不要になった場合
③乗車券類を使用する資格を失った場合
規定上は、途中下車している間に、乗車券類の有効期限が過ぎたら、その乗車券類を引き渡さなければダメなんですよね…
旅客営業規則第2編旅客営業第6章乗車券類の改札及び引渡し第2節乗車券類の改札及び引渡し
続いて、第2節の乗車券類の改札及び引渡しです。章のタイトルと同じなので、この節がメインなんでしょう。
普通乗車券の改札及び引渡し(230条)
普通乗車券を使用する旅客は、①旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に提示して入鋏等を受け、②途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受けます。また、③乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けます。
普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡します。なので、原則、使用済みの切符は持ち帰れません。もっとも、駅員に言うと、無効印を押してくれて、持って帰れます。
定期乗車券の改札及び引渡し(231条)
定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けます。
定期乗車券の有効期間が満了した場合、直ちに、係員に引き渡す必要があります。「直ちに」と規定されてるので、一刻の猶予もなくということなんですが、JRもとやかく言わなさそうですよね。
団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し(233条)
団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けます。
団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡します。
♪BUMP OF CHICKEN「乗車権」(アルバム:ユグドラシル 収録)