JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第6章乗車券類の改札及び引渡しの急行券等の改札及び引渡し等です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第6章乗車券類の改札及び引渡し第3節急行券の改札及び引渡し
乗車券類の改札及び引渡しの第3節急行券の改札及び引渡し以下の規定を取り上げます。特急券を含む急行券、特別車両券、座席指定券、寝台券の改札及び引渡しです。
これ、条文をわざわざ分ける必要があったのか?という規定が続きます。
急行券の改札及び引渡し(234条)
急行券を使用する旅客は、急行列車に乗車する際に、使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受けなければなりません。そして、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡さなければなりません。
要するに、乗車時に特急券を自動改札機に通して、下車時に特急券を自動改札機に通せということです。以下、同じ規定が続きます。
特別車両券の改札及び引渡し(235条)
特別車両券を使用する旅客は、特別車両に乗車する際に、その使用する特別車両券を係員に呈示して入鋏又は改札を受けなりません。そして、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡さなければなりません。
ここでは、なぜか、下車ではなく、「使用を終えた」となっています。一瞬、?と思いましたが、JR東日本では、普通列車にグリーン車が付いてるので、経路の途中で、グリーン車と普通車の列車を乗り継ぐとかいうこともあるわけですね。
寝台券の改札及び引渡し(236条)
寝台券を所持する旅客は、当該寝台車に乗車したときは、直ちに、当該乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受けなければなりません。そして、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡さなければなりません。
今や、サンライズ出雲・瀬戸限定の規定といっても過言ではありません。「直ちに」と規定してますが、検札に来られるまで時間がかかることがありますが、これはしょうがないですよね。
寝台列車の普通列車は存在しないので、寝台券と特急券はセットとなっています。グリーン車両は普通列車にも付いてるので、235条と条文が異なっていることがわかります。
座席指定券の改札及び引渡し(236条の3)
座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受けなければなりません。そして、使用を終えたときは、これを係員に引き渡さなければなりません。
♪Mr.Children「SUNRISE」(アルバム:HOME収録)