JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの通則編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第1節通則
今回から第7章の乗車変更等の取扱いに突入します。まずは、第7章に共通するルールをまとめた通則です。
乗車変更等の取扱箇所(237条)
乗車変更等の取扱いは、駅又は車内で行います。ただし、旅客運賃及び料金の払い戻しは、旅行中止駅等所定の駅に限定されます。ちなみに、無人駅の場合は、隣接する駅員のいる駅で行います。
乗車変更等における鉄道駅バリアフリー料金の取扱い(237条の2)
最近、鉄道駅バリアフリー料金が運賃に上乗せされていますが、払い戻しを行う場合、鉄道駅バリアフリー料金は運賃に含まれるという扱いになります。
手数料の収受(237条の3)
2種類以上の乗車券類を1枚とした乗車券類を払い戻す場合に、手数料をかかる場合、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を別個のものとして取扱います。
払いもどし請求権行使の期限(238条)
旅客運賃・料金の払戻の期限は、当該乗車券類の発行日の翌日から起算して1年間です。なので、災害等で列車が運休になった場合、当日にみどりの窓口に並んで払戻しをする必要はありません。
旅客運賃・料金の払いもどしをする場合の限度額(239条)
旅客運賃・料金の払戻しは、客が実際に支払った旅客運賃・料金の額が限度です。つまり、利息とかはつかないということです。
乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額(240条)
乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払戻しを行う場合、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして、収受又は払戻しの計算を行います。
♪Mr.Children「おはよう」(アルバム:miss you収録)