JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊扱⑤-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの旅客の特殊取扱の続きです。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊取扱

 旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱いの運行不能及び遅延を取り上げます。列車が遅れたり、運行を取りやめになった場合、どうなるのでしょうか?

列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方(282条)

 旅行開始後又は使用開始後に、以下の事由が発生した場合、事故発生前に購入した乗車券類について、運賃及び料金の払戻し等を請求できます。

①列車が運行不能となったとき

 列車が運行不能となったときは、以下のいずれかの請求を選択することができます。

列車運行不能時に乗客が取り得る選択肢

⑴282条の2の旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払戻し

⑵283条の有効期間の延長

⑶284条の無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払戻し

⑷285条の他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払戻し

⑸287条の不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払戻し

⑹288条の定期乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払戻し

②列車の遅延

 列車が遅延して、接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車の接続がない場合は、以下のいずれかを選択の上、請求できます。また、着駅到着時刻に2時間以上遅延したときも同様です。単に列車が遅れただけでは、請求できません。

列車遅延時に乗客が取り得る選択肢

⑴282条の2の旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払戻し

⑵283条の有効期間の延長

⑶284条の無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払戻し

③車両の故障等

 車両の故障その他乗客の帰責事由なく、列車に乗車できない場合、以下のいずれかを選択の上、請求できます。

車両故障時に乗客が取り得る選択肢

⑴282条の2の旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払戻し

⑵283条の有効期間の延長

旅行開始前の場合

 旅行開始前又は使用開始前に、上記①~③が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類が不要になった場合、駅に差し出して、すでに支払った旅客運賃及び料金の払戻しを請求できます。

旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし(282条の2)

 282条の①⑴の具体的な規定です。払戻しの金額等は、以下のように定められています。

乗車券

 旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃

 割引乗車券の場合等いくつか規定がありますが、省略します。

特急券

 特急料金の全額、ただし指定された特急列車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなったときに限ります。

特別車両券

 特別車両料金の全額、特急券と同様の条件が付いています。

寝台券

 寝台料金の全額、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなった場合に限ります。

座席指定券

 座席指定券の全額、該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなった場合に限ります。

有効期間の延長(283条)

 282条の①⑵等の具体的な規定です。

 有効期間の延長を請求する場合、あらかじめ、関係の駅に申し出て、当該乗車券類を駅に預けます。延長される有効期間は、以下の期間で、元々の有効期間にプラスされます。

 旅行を再び開始する際は、乗車券類に有効期間延長の証明を受けます。

 延長できる期間を元の有効期間に加算した有効期間内に、再び旅行を開始しないときは、乗車券類は無効となり、回収されます。

282条の①⑵の場合

 当該乗車券類を預けた日から開通後5日以内で、旅行を再び開始する日の前日までの日数

282条の②③の⑵の場合

 1日

♪Mr.Children「星になれたら」(アルバム:KIND OF LOVE収録)

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