JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第8章入場券②-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の入場券編の続きです。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第8章

 旅客営業規則第2編旅客営業第8章入場券を取上げます。入場券で1章使う?と思ってたら、まさかの続きです。

入場券が無効となる場合(297条)

 以下の場合、入場券は無効として回収されます。

入場券が無効になる場合

①券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した

②発売駅以外の駅で使用した

③定期入場券をその記名人以外の者が使用した

④大人が小児用の入場券を使用した

⑤制限使用時間超えて使用した→制限使用期間超過分が無効

⑥その他入場券を不正行為の手段として使用した

 入場券を偽造して使用した場合、この規定が準用されすので、無効です。

入場券の様式(298条)

 普通入場券には、①一般用(大人小児用)と②乗車券類発売機用(大人用・小児用)があります。普通入場券の表面左端に発行日付を押すことになっています。

入場券の改札及び引渡し(299条)

 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、かつ、普通入場券については入鋏を受けます。そして、使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡さなければなりません。

無札入場者(300条)

 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合、297条により入場券を無効として回収した場合は、普通入場料金を支払う必要があります。

 入場券の制限使用時間を超過した場合は、超過使用時間を制限使用時間で割って、普通入場料金を掛けた金額を支払う必要があります。

 運賃みたいに、2倍の増運賃を支払えという規定にはなっていないんですね。

入場料金の払いもどし(301条)

 6条により、入場券の使用を制限し、又は停止した場合に限って、入場料金額の払戻しを請求できます。

♪BUMP OF CHICKEN「車輪の唄」(アルバム:ユグドラシル収録)

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